○室戸市果樹園設置及び管理条例

昭和41年5月12日

条例第12号

(設置)

第1条 農林業振興及び地域住民の経済向上を図るため、室戸市果樹園(以下「果樹園」という。)を設置する。

第2条 果樹園の位置は、別表の箇所とする。

(管理)

第3条 果樹園は、市長が管理する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

面積

種別

本数

施設

備考

室戸市果樹園

室戸市羽根町乙2567ノ1

室戸市羽根町乙2566ノ1

1.6ヘクタール

ポンカン

1,800

共同防除施設 1式

内訳 貯水槽 1池

薬液槽 1池

定置配管 1式

防風林 1式

発動機、噴霧器を含む。

室戸市果樹園設置及び管理条例

昭和41年5月12日 条例第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和41年5月12日 条例第12号
平成14年3月29日 条例第9号
平成17年12月27日 条例第36号