○室戸市果樹園設置及び管理条例
昭和41年5月12日
条例第12号
(設置)
第1条 農林業振興及び地域住民の経済向上を図るため、室戸市果樹園(以下「果樹園」という。)を設置する。
第2条 果樹園の位置は、別表の箇所とする。
(管理)
第3条 果樹園は、市長が管理する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 面積 | 種別 | 本数 | 施設 | 備考 |
室戸市果樹園 | 室戸市羽根町乙2567ノ1 室戸市羽根町乙2566ノ1 | 1.6ヘクタール | ポンカン | 本 1,800 | 共同防除施設 1式 内訳 貯水槽 1池 薬液槽 1池 定置配管 1式 防風林 1式 | 発動機、噴霧器を含む。 |