○室戸市農林業経営近代化資金貸付規則

昭和41年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、農林業経営近代化を促進するに必要な生産施設等の整備拡充を図り農林業生産の増強を促進するため、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)及び林業基本法(昭和39年法律第161号)に基づき、農林業者又は農林業者の組織する団体に対して資金を貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象事業)

第2条 貸付対象事業は、次のとおりとし、当該事業を個人経営又は共同経営で行うに必要な資金の一部を予算の範囲内で貸付けするものとする。

(1) 農林業経営改善事業

(2) 農林業振興事業

(3) 畜産振興事業

(4) 果樹農業振興事業

(5) 農林業機械化促進事業

(貸付金の限度)

第3条 前条の規定による貸付資金は、当該事業費の100分の80以内とし、その額は、個人経営については200万円、団体経営については300万円を限度とする。

(貸付金の利率、償還期限等)

第4条 貸付金の利息は、年6.5パーセント以内とし、貸付けの年度末日までに償還しなければならない。

(保証人)

第5条 貸付けを受けようとするものは、連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、農業協同組合(以下「農協」という。)、森林組合(以下「森組」という。)及び農林業経営者でなければならない。

3 保証人は、貸付金の貸付けを受けたものと連帯して債務を負担するものとする。

(貸付けの申請)

第6条 貸付けを受けようとするものは、次に掲げる書類を別に指定する日までに、そのものの地区内の農協又は森組を経由して市長に提出するものとする。

(1) 農林業経営近代化事業資金貸付申請書(別記様式第1号)

(2) 事業計画書(別記様式第2号)

(3) 収支予算書抄本

(4) その他市長が必要と認め指示する書類

(貸付けの決定)

第7条 市長は、前条の貸付申請書の提出を受けたときは、審査の上貸付けの決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定を行うに当たり、必要と認めた場合は、室戸市農業委員会又は山村振興対策協議会の意見を聞く等貸付けの適正を期するものとする。

3 市長は、貸付けの決定をしたときは、農林業経営近代化事業資金貸付決定通知書(別記様式第3号)を申請者に交付し、かつ、農林業経営近代化事業資金貸付決定通知書(別記様式第4号)により農協又は森組に通知する。貸付けをしない決定をしたときは、その旨を申請者及び農協又は森組にそれぞれ通知するものとする。

(借用証書)

第8条 申請者は、前条第3項の貸付決定通知書を受け取った場合は、農林業経営近代化事業資金借用証書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(借受者及び連帯保証人の守るべき条件)

第9条 貸付けを受けたもの及びその連帯保証人は、市長が農協、森組又は市長の指定する者に対し、農林産物の販売による収入代金を受領する権限を委任し、及びその代金を返済すべき債務額に充当するよう要求した場合は、これに応じなければならない。

2 貸付けを受けたものは、市長が連帯保証人の追加を要求したときは、これに応じなければならない。

3 貸付けを受けたもの及びその連帯保証人は、農林産物の販売による収入があった場合において、市長が貸付金の全部又は一部を弁済してもその者の経営に支障をきたさないと認めて繰上償還を請求したときは、これに応じなければならない。

(延滞利子の徴収)

第10条 市長は、貸付けを受けたものが貸付資金を償還期日までに弁済しなかったときは、償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ年14.6パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 室戸市農業経営近代化事業資金貸付規則(昭和36年規則第4号)は、廃止する。

(昭和45年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

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室戸市農林業経営近代化資金貸付規則

昭和41年4月1日 規則第6号

(昭和56年3月31日施行)