○室戸市標準小作料協議会設置規程
昭和55年12月24日
農委告示第1号
(設置及び任務)
第1条 室戸市農業委員会(以下「農業委員」という。)が農地の賃貸借を正しく誘導するための標準小作料を設定するに当たり意見を聞くため、室戸市標準小作料協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員15人をもって組織し、次の各号に掲げる区分に従い、農業委員会が委嘱する。
(1) 農地の貸手を代表する者 5人
(2) 農地の借手を代表する者 5人
(3) 学識経験者 5人
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決める。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、委員会事務局内に置く。
(委員の出席報償及び旅費の支給)
第7条 委員の出席について室戸市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年条例第26号)に準じて、この費用を支給する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営等に関して必要な事項は、協議会において定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。