○室戸市農業委員会部会設置規程

平成6年12月14日

農委訓令第2号

(目的)

第1条 農地法(昭和27年法律第229号)及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)等に基づき、室戸市農業委員会(以下「委員会」という。)が農業・農村・農業者の利益代表機関としての機能を十分に発揮し、その使命を果たし、室戸市の農林業の振興に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 委員会に次の部会を置く。

(1) 農地部会

(2) 農政部会

(組織)

第3条 農地部会及び農政部会の部会員の数は、次に掲げる者で構成する。

(1) それぞれの部会員数は、委員の約2分の1の委員で構成する。

(任期)

第4条 部会員の任期は、委員の任期の期間とする。

(部会長及び副部会長)

第5条 各部会にそれぞれ部会長及び副部会長を各1人ずつ置き、委員の互選によってこれを定める。

2 部会長は、会務を総理する。

3 副部会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(任務)

第6条 各部会の任務は、次のとおりとする。

(1) 農地部会の任務

 農地法及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)等の法律に定められた規定に基づく農地行政を円滑にすすめるとともに、その普及指導の推進に関すること。

 「農業委員会憲章」の理念に基づき、農地対策と経営確立対策を結びつけた地域農業の振興に関すること。

 農地の高度利用、担い手農家の規模拡大を図り、自立経営農家の育成のための農地流動化の推進に関すること。

 遊休・荒廃農地の発生防止、解消及び有効利用に関すること。

 農地管理パトロールの実施、指導に関すること。

(2) 農政部会の任務

 農業・農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。

 農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関すること。

 市町村・農業団体等と農民の間の媒介的地位に立って協力、助言し、連絡調整に関すること。

 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究に関すること。

 農業及び農民に関する事項についての啓蒙宣伝及び情報の提供に関すること。

 農業経営基盤強化促進法等について普及宣伝及び指導推進に関すること。

 農地流動化の推進拡大に関すること。

(3) 部会共通の任務

 農業・農業者に関するすべての事項について、農業者の意見集約、合意づくり、情報提供等のための農政活動、諮問に対する答申・建議・意見の公表等の案作成に関すること。

(部会の報告等)

第7条 部会長は、次の事項について総会に提起及び報告するものとする。

(1) 部会長は、部会における課題を提起すること。

(2) 部会長は、部会の会議の結果を報告すること。

(会議)

第8条 会議は、部会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席があった場合に開催することができる。

3 部会長が、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決める。

(庶務)

第9条 部会の庶務は、事務局で処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、部会長が定める。

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

室戸市農業委員会部会設置規程

平成6年12月14日 農業委員会訓令第2号

(平成6年12月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成6年12月14日 農業委員会訓令第2号