○室戸市農業委員会役員会設置規程

平成6年12月14日

農委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、農地法(昭和27年法律第229号)及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)等の主旨を踏まえ、農業・農村・農業者の利益代表機関としての室戸市農業委員会(以下「委員会」という。)の使命と活動が発揮できるよう組織の強化を図るとともに、委員会の運営を円滑に進めて行くことを目的とする。

(組織)

第2条 役員は、次に掲げる者で組織する。

(1) 会長及び副会長

(2) 部会長及び副部会長

(会長及び副会長)

第3条 役員会に会長及び副会長を置く。

2 会長には、委員会の会長をもって充てる。

3 副会長には、会長職務代理者をもって充てる。

4 会長は、会務を総理し、役員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(任期)

第4条 役員の任期は、委員の任期の期間とする。

(任務)

第5条 役員会は、次に掲げる事項を任務とする。

(1) 委員会の体制整備の強化を図り、円滑な運営を進めて行くこと。

(2) 総会及び部会間の調整に関すること。

(3) 市長部局と委員会との連絡調整に関すること。

(4) 地域で具体的に問題となっている課題を委員会に提起し、その課題解決の方策を具体化すること。

(5) 「委員会憲章」の主旨を十分に踏まえ、役員全員による指導、運営に当たり「活動する委員会」づくりを進めること。

(6) 諮問に対する答申、建議、意見の公表等に関すること。

(7) 委員会の事業(活動)計画の企画立案に関すること。

(会議)

第6条 役員会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、役員の過半数の出席があった場合に開催することができる。

3 会長が会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決める。

(庶務)

第7条 役員会の庶務は、事務局で処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

室戸市農業委員会役員会設置規程

平成6年12月14日 農業委員会訓令第1号

(平成6年12月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成6年12月14日 農業委員会訓令第1号