○室戸市農業委員会役員会設置規程
平成6年12月14日
農委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、農地法(昭和27年法律第229号)及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)等の主旨を踏まえ、農業・農村・農業者の利益代表機関としての室戸市農業委員会(以下「委員会」という。)の使命と活動が発揮できるよう組織の強化を図るとともに、委員会の運営を円滑に進めて行くことを目的とする。
(組織)
第2条 役員は、次に掲げる者で組織する。
(1) 会長及び副会長
(2) 部会長及び副部会長
(会長及び副会長)
第3条 役員会に会長及び副会長を置く。
2 会長には、委員会の会長をもって充てる。
3 副会長には、会長職務代理者をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、役員会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(任期)
第4条 役員の任期は、委員の任期の期間とする。
(任務)
第5条 役員会は、次に掲げる事項を任務とする。
(1) 委員会の体制整備の強化を図り、円滑な運営を進めて行くこと。
(2) 総会及び部会間の調整に関すること。
(3) 市長部局と委員会との連絡調整に関すること。
(4) 地域で具体的に問題となっている課題を委員会に提起し、その課題解決の方策を具体化すること。
(5) 「委員会憲章」の主旨を十分に踏まえ、役員全員による指導、運営に当たり「活動する委員会」づくりを進めること。
(6) 諮問に対する答申、建議、意見の公表等に関すること。
(7) 委員会の事業(活動)計画の企画立案に関すること。
(会議)
第6条 役員会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、役員の過半数の出席があった場合に開催することができる。
3 会長が会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決める。
(庶務)
第7条 役員会の庶務は、事務局で処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、平成7年1月1日から施行する。