○室戸市農業委員会選挙事務取扱規則
昭和35年6月1日
農委規則第6号
(適用範囲)
第1条 この規則は、室戸市農業委員会(以下「委員会」という。)の総会の選挙について適用する。
(選挙の宣告)
第2条 委員会の総会において選挙を行うときは、会長はその旨を宣告する。
(投票用紙の配付及び投票箱の点検)
第3条 投票を行うときは、会長は職員をして委員に所定の投票用紙を配付させた後配付漏れの有無を確かめなければならない。
2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第4条 委員は、議席の順に従って順次投票用紙を備え付けの投票箱に投入するものとする。
第5条 会長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖をしなければならない。
(開票及び投票の効力)
第6条 会長は、開票を宣告した後3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、会長が委員のうちから総会に諮って指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて会長が決める。
(選挙結果の報告)
第7条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。
(投票用紙の様式)
第8条 選挙に用いる投票用紙の様式は、次のように定める。
第9条 会長は、投票の有効無効を区別して少なくとも委員の任期中は、関係書類とあわせてこれを保存しなければならない。
第10条 この規則に定めるもののほか、なお必要な事項については、会長が総会に諮って定める。
附則
この規則は、昭和35年6月6日から施行する。
附則(昭和44年農委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。