○室戸市農業委員会総会会議規則
昭和35年6月11日
農委規則第2号
(趣旨)
第1条 室戸市農業委員会(以下「委員会」という。)の総会の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに農業委員会規則で定める公示場所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前5日までにこれをしなければならない。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集する。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示し、総会を招集すべき旨の要求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(3) 会長が必要と認めたとき。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の会議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第5条 委員の議席は、あらかじめ抽選によって定める。
2 議席には番号及び氏名標を付けるものとする。
3 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
(総会の成立)
第6条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議長)
第7条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
2 会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
(総会の開閉)
第8条 総会の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第9条 議長は、事件を議題とするときはその旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第10条 議長は、必要があると認めたときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異義のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(議案の説明)
第11条 総会において事件が議題になったときは、提案者がその趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第12条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 総会で発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員及びその他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第13条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は出席委員のうち3人以上の者の同意がなければ議題とすることができない。
2 修正の動議も3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先決動議の採択順序)
第14条 他の事件に先立って議決しなければならない動議が競合したときは、議長が議決の順序を決める。ただし、異義があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(事件の撤回訂正及び動議の撤回)
第16条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(表決の方法)
第17条 表決の方法は、挙手による。ただし、議長が必要と認めたとき又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、議長が定める。
(簡易採決)
第18条 議長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は挙手又は投票の方法で表決しなければならない。
(議事録)
第19条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には会長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会の日時
(2) 出席委員及び欠席委員の番号及び氏名
(3) 職務のため議場に出席した職員の氏名
(4) 参考人として出頭した者の本籍、住所及び氏名
(5) 総会に付した事件(議案)
(6) 議事の内容経過
(7) その他会長において必要と認めたる事項
4 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴の禁止)
第20条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 容儀を乱し酒気を帯びている者
2 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席においては静粛にし、議場における言論に対し発言、相手その他騒がしい行為をしないこと。
(退場命令)
第21条 傍聴人が前条の規定に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項の規定による退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(補則)
第22条 この規則に定める事項のほか、必要な事項は、会長がその都度総会に諮って定める。
附則
この規則は、昭和35年6月6日から施行する。
附則(昭和44年農委規則第2号)
この規則は、昭和44年5月20日から施行する。
附則(平成12年農委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年農委規則第1号)
この規則は平成28年4月1日から施行する。