○室戸市交通安全指導員設置要綱
昭和44年10月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、室戸市における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 指導員は、警察及び交通安全推進機関等と密接な連携を図り、交通安全指導及び交通秩序の保持並びに交通事故の防止に努めるものとする。
(指導員)
第3条 指導員の定数は、指導員10人以内とし、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 本市に居住する年齢18歳以上のものとする。
(2) 人格高潔、身体強健であって交通に関する法令に通じ、かつ、指導力のある者
(任期)
第4条 指導員の任期は4年以内とし、補充者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(報償金等)
第5条 指導員に対し、年間を通じおおむね1回謝礼金又は謝礼品を支給する。
(貸与品)
第6条 指導員には、別表の基準により制服等を貸与する。
2 市長は、貸与品台帳を備え、常に出納を明らかにしなければならない。
3 貸与品の使用期間中に勤務上損傷し、使用に耐えなくなった場合は、市長の認めるものについては、取り替え支給をすることができる。
4 指導員が疾病等により任務に耐えなくなり辞任し、又は解任され、若しくは死亡等の場合は、貸与品を、速やかに返納しなければならない。
(着用区分)
第7条 制服の着用及び着用期間は、次の区分による。
夏服 6月1日から9月30日まで
冬服 10月1日から翌年5月31日まで
(災害補償)
第8条 指導員が交通安全指導等服務中に死亡し、又は負傷若しくは疾病により死亡、重度の障害となった場合においては、その指導員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)その他の規定によって補償する。
(服務)
第9条 指導員は、任務に服するときは、制服等を着用し、又は携行しなければならない。
(解任)
第10条 市長は、指導員から辞任の申出があったとき、又は市外に転出したとき若しくはその適格性を欠くに至ったときは、解任することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和44年10月1日から実施する。
附則(昭和48年告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成16年告示第54号)
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成21年告示第23号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第94号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年5月1日から適用する。
別表(第6条関係)
指導員 | 推進員 | ||||
品名 | 員数 | 使用期間 | 品名 | 員数 | 使用期間 |
制服(冬) | 1 | 任期中 | 腕章 | 1 | 任期中 |
制服(夏) | 1 | 旗 | 1 | ||
防寒ジャケット | 1 | ||||
ベルト | 1 | ||||
ネクタイ | 1 | ||||
帽子 | 1 | ||||
雨衣 | 1 | ||||
腕章 | 1 | ||||
靴 | 1 | ||||
旗 | 1 | ||||
笛 | 1 | ||||
白手袋 | 1 | ||||
夜行ベスト | 1 | ||||
誘導灯 | 1 |