○室戸市交通安全対策会議条例
昭和46年7月12日
条例第28号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、室戸市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 室戸市交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員の定数は10人以内とし、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 国の関係地方行政機関の職員 2人
(2) 高知県の職員 2人
(3) 室戸警察署長
(4) 教育委員会の教育長
(5) 市の職員 3人
(6) 消防本部の長
(議事等)
第4条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。