○室戸市住民基本台帳取扱要綱

昭和57年3月29日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の交付(以下「住民基本台帳の一部の写しの閲覧等」という。)について、その基本的な取扱方針を定め、もって住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の結果、他人の名誉き損、差別的事象等不当な目的に利用され、基本的人権の侵害につながることを事前に防止することを目的とする。

2 住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の事務については、日本国憲法の精神にのっとり基本的人権の尊厳と擁護の理念に基づいて執行されるべきものであり、併せて当該理念について住民と行政が一体となって実現に努めなければならない。

(市長の責務)

第2条 市長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の請求があった場合には、請求理由を十分に審査し、他人の名誉き損又は差別的事象につながるおそれがあると認める場合若しくは執務に支障がある場合等、正当な理由があるときは、その請求を拒むものとする。

2 市長は、常に住民の人権擁護意識の高揚に努めるとともに、住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の制度の趣旨について周知徹底を図ることによって、この制度の趣旨を逸脱した利用がなされないように努めるものとする。

(住民の協力)

第3条 何人も侵すことができない永久の権利としての基本的人権の理念を深く認識し、良識をもって市長の住民基本台帳の事務取扱いに協力しなければならない。

(適正利用の確保)

第4条 市長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の請求があった場合には、当該請求者に対して当該制度の趣旨について説明し、住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の結果について適正な利用の確保を図るものとする。

(請求の方法等)

第5条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の請求又は申出の手続をしようとする者は、法第11条により明らかにしなければならない事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項本文に規定する請求書又は申出書を受理した場合に必要と認めたときは、当該請求者に対し、疎明資料及び身分証明書等の身分を証する書面の提示を求めるほか、住民基本台帳の一部の閲覧等の結果知り得た資料を、その請求の目的以外には利用しない旨の誓約書の提出を求めることができる。

(閲覧等の拒否)

第6条 市長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の請求があった場合で、次の各号に該当するときには、当該請求を拒否するものとする。

(1) 他人の名誉き損、差別的事象等につながるおそれがあると認めるとき。

(2) 住民基本台帳事務に関連して執務に支障があるとき。

(3) 天災等により住民基本台帳又は戸籍の附票が亡失し、又はき損したとき。

(4) 請求者が所定の手数料を納付しないとき。

(5) 多数の者が一時に請求をし競合したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の制度の趣旨を逸脱して、その結果が不当に利用されるおそれがあると認めるとき。

(閲覧の中止等)

第7条 市長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧者が、市長の指示事項に違反する場合又は引き続き閲覧させることが不適当であると認めた場合は、閲覧の時期を変更させ、又は閲覧を中止させるものとする。

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)

第8条 市長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求があった場合には、原則として住民基本台帳に代えてその写しを閲覧させるものとする。この場合において、閲覧を請求する者に異議がない限り、原則として住民票記載事項のうち住所、氏名、生年月日及び男女の別等(以下「特定記載事項」という。)に限定して作成した住民基本台帳の写しを閲覧に供するものとする。

2 市長は、前項後段に規定する特定記載事項に限定した住民基本台帳の写しを作成することができない場合には、同項の規定にかかわらず原則として特定記載事項に限定した記載欄を設けた所定の閲覧用紙を利用して閲覧させるものとする。

(住民票の交付等)

第9条 市長は、住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付の請求があった場合は、法第12条に該当するほか、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令及び戸籍の附票の写しの交付に関する省令に掲げる場合に限り、その請求に応じるものとする。

(電話による照会等)

第10条 市長は、住民基本台帳一部の閲覧等に関する電話による照会及び請求には、原則として応じないものとする。ただし、官公吏等からの職務上の照会で急を要するものについては、この限りでない。

(住民票の記載内容及び記載方法)

第11条 市長は、住民票に任意事項として法第7条に規定する事項以外の事項を記入する場合には、特に個人の秘密を侵すおそれがないものについて行うものとする。

2 市長は、住民票に備考として処理経過を明らかにする事項を記入する場合には、個人の秘密の保護に努めるものとする。

(戸籍の附票の記載内容及び記載方法)

第12条 市長は、戸籍の附票に任意事項として法第17条に規定する事項以外の事項を記入する場合には、前条の規定に準じて行うものとする。

(住民票及び戸籍の附票の改製)

第13条 市長は、住民票又は戸籍の附票の記載内容及び記載方法の改善を図るに当たっては、その改製において実施するものとする。

(雑則)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成18年告示第89号)

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

室戸市住民基本台帳取扱要綱

昭和57年3月29日 告示第13号

(平成18年11月1日施行)