○室戸市役所及び出張所における戸籍事務取扱規則

昭和59年11月20日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、市役所(以下「本庁」という。)と各出張所の戸籍事務取扱に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(帳簿の保管)

第2条 戸籍簿、除籍簿及び原戸籍簿は、本庁において保管する。

2 戸籍、除籍及び原戸籍見出簿は、戸籍簿、除籍簿及び原戸籍簿に準じて保管する。

3 戸籍事務取扱準則に定める諸帳簿は、本庁に保管する。ただし、出張所において交付した戸籍謄抄本の交付簿は、出張所に保管する。

(届書等の審査)

第3条 出張所へ戸籍の届出、申請等があったときは、事件本人等必要とするものの戸籍簿の写しを、模写電送装置により本庁から出張所へ電送し、届書、申請書等を対照調査し、届書、申請書等に遺漏のない場合は受理する。ただし、出生、死亡の届出については、直接電話をもって本庁へ連絡し、戸籍簿等と照合して受理することができる。

(通報及び処理)

第4条 出張所で受理した届書、申請書等の書類に受付印を押印し、受付年月日を記載するほか、当該出張所名を表示する。

(てい送簿の備付)

第5条 本庁及び出張所にてい送簿を備え、戸籍の届書、申請書等の授受を明確にする。

(届書等の送付)

第6条 受付を終了した戸籍の届書、申請書等は、戸籍に関するてい送簿により毎日本庁に送付し、直ちに受付番号を記載する。ただし、てい送には市職員をもって充てる。

(戸籍謄抄本等の交付)

第7条 戸籍謄抄本及び証明書は、交付申請のあった本庁及び出張所で交付する。

2 出張所において交付するときは、模写電送装置により本庁から出張所へ電送し、交付する。

(帳簿書類の保存及び廃棄)

第8条 戸籍の記載を要しない届書類は、本庁において一括保存するとともに、帳簿類の廃棄についても本庁において一括処理する。

(報告)

第9条 出張所の戸籍謄抄本等の交付に関する統計は、前月分を翌月6日までに本庁に報告し、本庁で集計のうえ処理する。

(官公署に対する通知等)

第10条 監督法務局に送付する戸籍関係書類等及び次の各号に掲げる通知等は、本庁で行う。

(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知

(3) 人口動態調査票の作成及び報告

(4) その他官公署に対する申請報告

(埋火葬許可証の交付)

第11条 埋火葬の許可証は、死亡届又は死産届を受理した本庁又は出張所で交付する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(他の要領の廃止)

2 室戸市戸籍事務取扱要領(昭和57年告示第12号)は、廃止する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

室戸市役所及び出張所における戸籍事務取扱規則

昭和59年11月20日 規則第14号

(平成12年3月31日施行)