○室戸市羽根町浜口墓地移転促進委員会設置規程

昭和61年10月15日

訓令第12号

(設置)

第1条 墓地移転改葬のために必要な調査研究をするとともに改葬関係者団体と調和を図りながら事業を円滑に推進するため、室戸市羽根町浜口墓地移転促進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員20人以内で組織し、知識経験を有する者から市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員)

第4条 委員会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、市長が定める。

この規程は、昭和61年10月15日から施行する。

(平成2年訓令第5号)

この訓令は、平成2年11月2日から施行する。

(平成14年訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

室戸市羽根町浜口墓地移転促進委員会設置規程

昭和61年10月15日 訓令第12号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和61年10月15日 訓令第12号
平成2年11月2日 訓令第5号
平成14年3月29日 訓令第8号