○室戸市生活環境施設整備事業費補助金交付要綱
昭和52年12月27日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市生活環境施設整備事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 市は、個人及び各種団体(以下「事業主体」という。)が他の諸制度の適用を受けず、自ら又は地域住民の生活環境の整備を図るために行う事業に対して、予算の範囲内において補助することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、別表に定める生活環境施設整備事業実施基準によるものとする。
(補助対象事業費及び補助率等)
第4条 補助対象事業費の限度額は、別表のとおりとし、補助率は10分の8以内とする。ただし、事業主体1戸当りの負担額(以下「自己負担額」という。)が20万円を超える場合は、自己負担額を20万円とし、当該超過額に事業主体の戸数を乗じた額を補助金額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、生活環境施設整備事業者補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)正副2部を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該補助金の交付の決定を、不適当と認めたときはその旨を申請者に通知するものとする。
(事業の完了届)
第7条 事業主体は、当該補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、速やかに生活環境施設整備事業完了届(別記様式第2号)正副2部を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の事業完了届を受理したときは、事業の完了を確認のうえ補助金を交付する。
(1) 補助事業の事業種目の新設、変更をする場合
(2) 事業の施行箇所又は設置場所を変更する場合
(3) 事業費を変更する場合
(事業主体の義務)
第10条 第6条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた事業主体が、事業を中止し、廃止しようとするとき、予定の期間に事業が完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、遅滞なくその理由及び遂行状況を市長に報告しなければならない。
2 第8条の規定により補助金の交付を受けた事業主体は、当該事業に関する書類及び帳簿を整備し、これを保管しなければならない。
(事業の実施状況の報告等)
第11条 市長は、事業主体に対し補助事業を適正に実施させるため、事業の進捗状況その他必要な報告を求め、又は事業の施行に関し必要な指示をすることができる。
(事業考査)
第12条 市長は、この事業について考査又は検査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、補助金の交付を決定し、又は補助金を交付した事業主体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱又は補助条件に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認めたとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載をし、その他当該補助事業に関する不正行為のあったとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年告示第14号)
この要綱は、平成14年3月20日から施行し、平成13年度の補助金から適用する。
附則(平成25年告示第19号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第41号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定は、平成25年8月20日から適用する。
附則(平成26年告示第117の2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第83号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
生活環境施設整備事業実施基準
事業種目 | 基準 | 補助対象事業費の限度額 | 補助率等 | |
新設 | 改良 | |||
給水施設 | 給水人口50人未満で水道法(昭和32年法律第177号)第5条(施設基準)の要件を備える施設 | 左の事業種目に係る改良工事とする。 | 1戸 2,000千円 2戸以上 3,000千円 | 8/10以内 ただし、事業主体1戸当りの負担額(以下「自己負担額」という。)が20万円を超える場合は、自己負担額を20万円とし、当該超過額に事業主体の戸数を乗じた額を補助金額とする。 |
特認事業 | 前号に類似するもので、市長が特に適当と認めた事業 |