○室戸市し尿浄化槽設置指導要綱
昭和53年6月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、高知県し尿浄化槽指導要綱並びに高知県し尿浄化槽の設置及び維持管理基準に基づき、し尿浄化槽から放流される放流水(以下「放流水」という。)が飲料水又は農業用用排水路及び公共用水域の水質汚濁、悪臭等を防止し、生活環境を保全するため、し尿浄化槽の設置指導基準を定め、市民の健康の保護及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(設置者の責務)
第2条 設置者は、し尿浄化槽が汚染物質を生物、化学的に分解して浄化する専用汚水処理場であるという認識にたって、正しい使用、正しい維持管理、適切な清掃及び放流先の排水溝等の定期的な清掃を行い、水質汚濁、悪臭等による公害の防止に努めなければならない。
2 し尿浄化槽の維持管理については、専門的な知識、技能が必要なため、設置者自身が維持管理できない場合には、高知県し尿浄化槽の指導要綱第7条に定める維持管理業者に管理を委託するものとする。
3 設置者は、し尿浄化槽に関する紛争が生じた場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
(知識の普及)
第3条 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)によるものであることを理解し、県及び関係団体と密接な連絡を保ち、広報活動等によりし尿浄化槽についての正しい知識の普及、啓蒙を図るものとする。
(改造等の届出)
第4条 既設のし尿浄化槽を改造する場合又はくみ取り便所等を改造して水洗便所とし、し尿浄化槽を設置する場合の廃棄物処理法に基づく知事への届出は、市長を通じて保健所長にするものとする。
(同意書の添付)
第5条 し尿浄化槽を設置しようとする者で、河川、下水溝、水源地、湖沼農業用用排水路、道路側溝、港湾、沿岸地域その他これらに類するもの(以下「河川等」という。)に放流水を放流(地下浸透を含む。)しようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第100号)に基づく確認申請書若しくは計画通知書又は廃棄物処理法に基づく届出書に、し尿浄化槽設置同意願(別記様式)による河川等の管理者及び水利権者(以下「同意権者」という。)の同意書を添えなければならない。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。