○室戸市し尿処理施設整備拡充資金貸付規程

昭和36年4月1日

告示第12号

(資金の貸付け)

第1条 市は、市内し尿汲取許可業者が市民の衛生的生活を営むため必要なし尿処理施設を設置する場合においては、施設設置に要する資金を予算の範囲内でし尿汲取許可業者にこの規程の定めるところにより、貸し付けるものとする。

(貸付けの条件)

第2条 前条の規定により市がし尿汲取業者に貸し付ける貸付資金については、次のとおりとする。

(1) 種類 し尿処理施設設置に要する資金

(2) 貸付限度 事業計画書に基づき市長が決定する。

(3) 償還方法 当該貸付予算の年度内とする。

(4) 利率 無利子

(貸付けの対象)

第3条 貸付の対象者は、室戸市内のし尿汲取許可業者とする。

(貸付けの申請)

第4条 貸付資金の貸付を必要とするし尿汲取許可業者は、市長の指定する日までにし尿処理施設設置資金貸付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え市長に提出しなくてはならない。

(1) し尿処理施設設置資金借入計画書(別記様式第2号)

(2) その他市長が必要と認めるもの

(貸付けの決定)

第5条 市長は、前条の規定による貸付申請書を受理した場合は、その貸付けの適否を決定し、速やかに貸付額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸し付ける旨の決定をする場合において当該貸付けの目的を達成するために必要があると認めるときは、その貸付けについて条件を付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により貸し付けるかどうかを決定したときは、速やかに当該し尿汲取業者にその決定内容、条件を通知するものとする。

(貸付資金の交付手続)

第6条 前条第3項の規定により貸し付ける旨の通知を受けたし尿汲取業者が当該貸付金を交付請求しようとするときは、別記様式第3号の貸付交付請求書を市長に提出してなくてはならない。

2 市長は、前項の規定によるし尿汲取業者から請求書を受理したときは、それを審査のうえ当該貸付金を交付する。

(借用書の提出)

第7条 し尿汲取業者は、前条第2項の規定により貸付金の交付を受けたときは、直ちに連帯保証人2人を選び、し尿処理施設設置貸付金借用書(別記様式第4号)を市長に提出しなくてはならない。

(貸付金の検査及び義務)

第8条 市長は、貸付資金の交付を受けたし尿汲取業者に対し、当該貸付資金の運用及び事業について照会、調査並びに検査を行うものとする。

2 前項の規定により行う調査等について、し尿汲取業者は速やかに報告し、又は協力する義務を負うものとする。

(貸付金の返還等)

第9条 市長は、貸付資金を貸し付ける旨の決定通知又は貸付資金の交付を受けたし尿汲取業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条の規定にかかわらず、貸付けの決定の通知の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した貸付資金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の方法によって貸付金の貸付けを受けたと認められるとき。

(2) 貸付資金をし尿汲取施設以外の用途に流用したと認められるとき。

(3) 前2号のほか、この規程又は市長の指示に違反したと認められるとき。

(延滞利子の徴収)

第10条 市長は、貸付けを受けたし尿汲取許可業者が貸付資金を償還期日までに支払わなかったときは、償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じその延滞元金100円について1日3銭の割合で計算した延滞利子を徴収することがある。

附 則

この告示は、昭和36年4月1日から施行する。

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室戸市し尿処理施設整備拡充資金貸付規程

昭和36年4月1日 告示第12号

(昭和36年4月1日施行)