○室戸市防疫薬剤あっ旋業務実施要綱

昭和43年5月15日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民の文化的な生活保全のため、必要とする防疫薬剤(以下「薬剤」という。)のあっ旋を行うものとし、あっ旋業務の実旋について必要な事項を定めるものとする。

(あっ旋の範囲)

第2条 薬剤のあっ旋は、室戸市の常会(以下「常会」という。)を単位として、実施するものとする。

(あっ旋薬剤に対する補助)

第3条 市長は、あっ旋薬剤のうち次に掲げるものについては、予算の範囲内で現物補助するものとする。

(1) 乳剤、油剤 当該年度購入価格の3分の1

(2) 殺そ剤、井戸水消毒剤 当該年度購入価格の2分の1

(薬剤あっ旋の申込み)

第4条 常会は、必要に応じ、当該年度の薬剤の所要量を防疫・薬剤所要量申込書(別記様式第1号)により市長に申込みするものとする。

(薬剤あっ旋配付)

第5条 薬剤は、主管課において、あっ旋購入し、常会毎にこれを配付しなければならない。ただし、佐喜浜、室戸岬、吉良川及び羽根地区の常会にあっては、それぞれの出張所を経て配付することができる。

(薬剤代金の納入)

第6条 薬剤代金は、薬剤価格からそれぞれ第3条各号に掲げる額を減じた額を納入通知書(別記様式第2号)により納入しなければならない。

2 薬価代金の納入は、現品引渡しのとき、これを行うものとする。ただし、特別の事由のあるものについては、当該年度内に納入するものとする。

(薬剤の保管)

第7条 薬剤の保管については、主管課長がこれを行うものとする。ただし、佐喜浜、室戸岬、吉良川及び羽根地区の所要薬剤にあっては、それぞれの出張所に保管さすことができる。

2 主管課長は防疫薬剤受払簿(別記様式第3号)の整理を行わなければならない。

(帳簿の備付け)

第8条 主管課に、次の帳簿を備え付け、業務の適正を期さなければならない。

(1) 防疫薬剤台帳(別記様式第4号)

(2) 防疫薬剤購入簿(別記様式第5号)

(3) 防疫薬剤受払簿(別記様式第3号)

2 常会に、防疫薬剤取扱簿(別記様式第6号)を備え付けなければならない。

(報告の義務)

第9条 薬剤のあっ旋を受けた常会は、市長から実績の報告を求められた場合は、実績の報告をしなければならない。

(雑則)

第10条 この要綱の実施について必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和60年告示第11号)

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年告示第12号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市防疫薬剤あっ旋業務実施要綱

昭和43年5月15日 告示第12号

(令和4年2月28日施行)