○室戸市防疫薬剤あっ旋業務実施要綱
昭和43年5月15日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民の文化的な生活保全のため、必要とする防疫薬剤(以下「薬剤」という。)のあっ旋を行うものとし、あっ旋業務の実旋について必要な事項を定めるものとする。
(あっ旋の範囲)
第2条 薬剤のあっ旋は、室戸市の常会(以下「常会」という。)を単位として、実施するものとする。
(あっ旋薬剤に対する補助)
第3条 市長は、あっ旋薬剤のうち次に掲げるものについては、予算の範囲内で現物補助するものとする。
(1) 乳剤、油剤 当該年度購入価格の3分の1
(2) 殺そ剤、井戸水消毒剤 当該年度購入価格の2分の1
(薬剤あっ旋の申込み)
第4条 常会は、必要に応じ、当該年度の薬剤の所要量を防疫・薬剤所要量申込書(別記様式第1号)により市長に申込みするものとする。
(薬剤あっ旋配付)
第5条 薬剤は、主管課において、あっ旋購入し、常会毎にこれを配付しなければならない。ただし、佐喜浜、室戸岬、吉良川及び羽根地区の常会にあっては、それぞれの出張所を経て配付することができる。
2 薬価代金の納入は、現品引渡しのとき、これを行うものとする。ただし、特別の事由のあるものについては、当該年度内に納入するものとする。
(薬剤の保管)
第7条 薬剤の保管については、主管課長がこれを行うものとする。ただし、佐喜浜、室戸岬、吉良川及び羽根地区の所要薬剤にあっては、それぞれの出張所に保管さすことができる。
2 主管課長は防疫薬剤受払簿(別記様式第3号)の整理を行わなければならない。
(帳簿の備付け)
第8条 主管課に、次の帳簿を備え付け、業務の適正を期さなければならない。
(1) 防疫薬剤台帳(別記様式第4号)
(2) 防疫薬剤購入簿(別記様式第5号)
(3) 防疫薬剤受払簿(別記様式第3号)
2 常会に、防疫薬剤取扱簿(別記様式第6号)を備え付けなければならない。
(報告の義務)
第9条 薬剤のあっ旋を受けた常会は、市長から実績の報告を求められた場合は、実績の報告をしなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱の実施について必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和60年告示第11号)
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第12号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。