○室戸市予防接種事故災害補償規程

昭和55年10月23日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、室戸市が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自ら行うすべてのものとする(ただし、ツベルクリンは除く。)ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により市が補償を行う者は、前条に規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 全国市長会が保険会社と締結する全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書(及び第7条において「特約書」という。)に定める死亡補償保険金額

 障害の場合(「障害保険金」という。) 特約書に定める障害補償保険金額

ただし、市は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その金額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規程に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び特約書の規定を準用する。

この規程は、昭和55年10月23日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(平成3年告示第18号)

この規程は、平成3年7月18日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成10年告示第31号)

この規程は、平成10年9月29日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年告示第39号)

この規程は、平成11年7月30日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年告示第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年告示第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第46号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第143号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

室戸市予防接種事故災害補償規程

昭和55年10月23日 告示第23号

(令和元年11月6日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和55年10月23日 告示第23号
平成3年7月18日 告示第18号
平成10年9月29日 告示第31号
平成11年7月30日 告示第39号
平成15年6月11日 告示第36号
平成16年4月14日 告示第22号
平成18年4月1日 告示第46号
令和元年11月6日 告示第143号