○室戸市国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則

昭和53年7月19日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市国民健康保険高額療養費貸付条例(昭和53年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第2条第2項の貸付金の貸付けを受けようとする者は、室戸市国民健康保険高額療養費貸付申請書(別記様式第1号)に医療機関の発行する請求書又は貸付金の算定に必要な書類の写し及び委任状(別記様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 市長は、申請に対し、条例第4条第2項の決定をしたときは、室戸市国民健康保険高額療養費貸付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(貸付金の貸付け)

第4条 前条の貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は室戸市国民健康保険高額療養費借用証書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(貸付金の返還)

第5条 貸付金の返還は、高額療養費の給付金をもって、これに充てるものとする。ただし、貸付金の返還に不足を生じた場合は、借受人に室戸市国民健康保険高額療養費貸付金返還通知書(別記様式第5号)を交付し、返還させるものとする。

(貸付金の返還の完了)

第6条 借受人が貸付金の返還を完了したときは、第4条の借用証書を借受人に速やかに返戻するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱いに関する必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則

昭和53年7月19日 規則第13号

(令和4年2月28日施行)