○室戸市国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則
昭和53年7月19日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市国民健康保険高額療養費貸付条例(昭和53年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の返還)
第5条 貸付金の返還は、高額療養費の給付金をもって、これに充てるものとする。ただし、貸付金の返還に不足を生じた場合は、借受人に室戸市国民健康保険高額療養費貸付金返還通知書(別記様式第5号)を交付し、返還させるものとする。
(貸付金の返還の完了)
第6条 借受人が貸付金の返還を完了したときは、第4条の借用証書を借受人に速やかに返戻するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱いに関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。