○室戸市国民健康保険保健事業実施要綱
昭和58年4月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市国民健康保険条例(昭和36年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、保健事業の実施に関する事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、条例第8条に定められた保健事業を円滑に行うため、室戸市健康づくり推進協議会及び室戸市食生活改善推進協議会とも連繋し、地区の健康づくり協力委員を組織し、被保険者の健康保持に努める。
2 この事業の対象は、40歳以上の成人者の生活習慣病予防対策として、予算措置を行い、計画的に実施するものとする。
(協力委員)
第3条 委員は、60人以内として各地区から選出し、保険者・室戸市長が委嘱する。
(任務)
第4条 委員は、保険者が定める事業計画を推進するため、保険者の指示に従い、被保険者に対し健康保持のための伝達、指導及び助言を行うこと。
(委嘱期間)
第5条 委員の任期は、当該事業の実施期間中とする。
(報償費)
第6条 保険者は、委員に対し協力報償費を支給する。
(秘密保持)
第7条 委員は、職務上知り得た個人の秘密事項について漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和60年告示第17号)
この要綱は、告示の日から施行する。