○室戸市人権尊重の社会づくり協議会規則

平成11年6月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市人権尊重の社会づくり条例(平成10年条例第18号)第6条の規定に基づき、室戸市人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、15人以内で組織する。

2 委員は、人権に関し学識経験を有する者、人権感覚に優れ人権問題に関し熱意と意欲のある者及び関係団体の役職員とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(運営)

第3条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の総数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 協議会に、その専門の事項を協議するため、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を各1人置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会は、部会長が招集し、その議長となる。

5 部会長は、部務を掌理し、部会の経過及び結果を協議会に報告するものとする。

6 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、人権啓発課において行う。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関する事項は、会長が協議会に諮って定める。

2 初回の協議会は、第4条第1項の規定に関わらず、市長が招集する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

室戸市人権尊重の社会づくり協議会規則

平成11年6月1日 規則第11号

(平成18年3月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成11年6月1日 規則第11号
平成11年12月27日 規則第23号
平成14年3月29日 規則第9号
平成18年3月3日 規則第8号