○室戸市立市民館運営審議会規則

昭和38年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市立市民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市民館における各種の事業の企画実施について調査審議する。

(審議会委員の選任)

第3条 審議会の委員の定数は、12人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命するものとする。

(1) 市関係職員

(2) 行政関係者

(3) 教育関係者

(4) 市社会福祉協議会、民生児童委員協議会の関係者

(5) 自治会、婦人会、青年団その他地域住民代表者

(6) 産業経済団体の代表者

(7) 学識経験者

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の選出及び職員)

第5条 審議会には会長1人及び副会長1人を置き、その選出は委員の互選とする。

2 会長は審議会を代表し、会議の議長となり、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審議会招集の日時、場所及び議題については、招集日前に会長が通知する。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(議決)

第7条 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

2 議事は、出席委員の過半数の同意によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大谷隣保館運営審議会規則(昭和35年規則第7号)は、廃止する。

3 第4条の規定にかかわらず、平成19年度中に任期切れとなる委員の任期については、平成21年3月31日までとする。

(昭和40年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成8年規則第11号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 第4条の規定にかかわらず、平成8年度中に任期切れとなる委員の任期については、平成9年3月31日までとする。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月26日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

室戸市立市民館運営審議会規則

昭和38年4月1日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和38年4月1日 規則第2号
昭和40年4月27日 規則第7号
昭和53年7月26日 規則第15号
昭和56年3月27日 規則第6号
平成8年9月11日 規則第11号
平成17年3月25日 規則第5号
平成19年4月26日 規則第20号
平成23年3月30日 規則第10号