○知的障害者援護施設入所費用徴収額及び徴収に関する規則
昭和47年5月19日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第16条第1項の措置をした場合における同法第27条の規定により、入所中の知的障害者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から徴収する額(以下「徴収額」という。)の決定及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者の定義)
第2条 この規則において「扶養義務者」とは、その年齢(入所者の各月初日における年齢をいう。以下同じ。)が20歳以上の入所者にあっては配偶者及び子供のうち最多納税者を、20歳未満の入所者にあっては直系血族、配偶者及び民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者のうち、当該入所者の出身世帯における主宰者であって直系血族以外のものをいう。
(徴収額の決定時期)
第3条 市長は、法第16条第1項の規定により措置をしたときは、その日から15日以内に徴収額の決定を行うものとする。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかにその旨を入所者又は扶養義務者に通知するものとする。
2 市長は、入所者又はその扶養義務者の世帯において被災その他やむを得ないと認められる事情により所得に著しい変動が生じた場合においては、前項の規定によらないことができる。
3 月の中途で措置をし、又は措置を解除し、若しくは措置を停止した場合の徴収額は、日割計算により算定するものとする。
(徴収額の更新)
第5条 徴収額の更新は、毎年7月1日に行うものとする。この場合においては、第3条の規定を適用する。
(補則)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(所得税の額の計算の特例)
2 昭和58年分の所得税の額の計算に当たっては、別表の備考の2中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」は、「昭和58年分の所得税の臨時特例等に関する法律(昭和58年法律第67号)」とする。
附則(昭和51年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第7号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
(徴収額の特例)
2 この規則による改正後の精神薄弱者福祉法第27条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定にかかわらず同表に規定する徴収額で、入所後3年未満の者に係るものが通所施設を除く入所施設で25,000円を超えるときは25,000円を、通所施設で12,500円を超えるときは12,500円をそれぞれ入所者からの徴収額とする。
3 新規則別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する徴収額で入所後3年以上の者に係るものが、通所施設を除く入所施設で5万円を超えるときは5万円を、通所施設で25,000円を超えるときは25,000円をそれぞれ入所者からの徴収額とする。
4 新規則別表第2の規定にかかわらず、当分の間、その年齢が20歳以上の入所者に係る扶養義務者にあっては、同表の徴収額(D19階層を除く。)に2分の1を乗じて得た額を徴収額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を徴収額とする。
5 新規則別表第2及び前項の規定にかかわらず、同表及び同項の規定により算定された徴収額が、次の表の施設及び入所者の年齢の区分に応じ、同表の中欄又は右欄に掲げる金額を超えるときは、当該金額を扶養義務者からの徴収額とする。
施設区分 | 20歳以上の年齢の入所者 | 20歳未満の年齢の入所者 |
入所施設(通所施設を除く。) | 25,000円から新規則並びに附則第2項及び附則第3項の規定により入所者から徴収する額を控除した額 | 25,000円 |
通所施設 | 12,500円から新規則並びに附則第2項及び附則第3項の規定により入所者から徴収する額を控除した額 | 12,500円 |
附則(昭和63年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
(徴収額の特例)
2 この規則による改正後の精神薄弱者福祉法第27条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定にかかわらず同表に規定する徴収額で、入所後3年未満の者に係るものが通所施設を除く入所施設で26,000円を超えるときは26,000円を、通所施設で13,000円を超えるときは13,000円をそれぞれ入所者からの徴収額とする。
3 新規則別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する徴収額で入所後3年以上の者に係るものが、通所施設を除く入所施設で5万円を超えるときは5万円を、通所施設で25,000円を超えるときは25,000円をそれぞれ入所者からの徴収額とする。
4 新規則別表第2の規定にかかわらず、当分の間、その年齢が20歳以上の入所者に係る扶養義務者にあっては、同表の徴収額(D14階層を除く。)に2分の1を乗じて得た額を徴収額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を徴収額とする。
5 新規則別表第2及び前項の規定にかかわらず、同表及び同項の規定により算定された徴収額が、次の表の施設及び入所者の年齢の区分に応じ、同表の中欄又は右欄に掲げる金額を超えるときは、当該金額を扶養義務者からの徴収額とする。
施設区分 | 20歳以上の年齢の入所者 | 20歳未満の年齢の入所者 |
入所施設(通所施設を除く。) | 25,000円から新規則並びに附則第2項及び附則第3項の規定により入所者から徴収する額を控除した額 | 26,000円 |
通所施設 | 12,500円から新規則並びに附則第2項及び附則第3項の規定により入所者から徴収する額を控除した額 | 13,000円 |
附則(平成5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
入所者徴収額表
対象収入等による階層区分 | 入所施設 | ||
| 通所施設 | ||
徴収額 (月額) | 徴収額 (月額) | ||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 |
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
|
| |
2 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 |
40 | 1,500,001円以上 | 81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月)(100円未満切捨て) | 40,500円+(150万円超過額×1/2×0.9÷12月) (100円未満切捨て) |
備考 1 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額から基本控除及び租税等の額を控除した額をいう。 2 徴収額がその月におけるその入所者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。 |
別表第2(第4条関係)
扶養義務者徴収額表
各月初日の在籍入所者の属する世帯の階層区分 | 入所施設 | |||
| 通常施設 | |||
階層区分 | 定義 | 徴収額(月額) | 徴収額(月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,000 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 30,000円以下 | 9,000 | 4,500 |
D2 | 30,001円から 80,000円まで | 13,500 | 6,700 | |
D3 | 80,001円から 140,000円まで | 18,700 | 9,300 | |
D4 | 140,001円から 280,000円まで | 29,000 | 14,500 | |
D5 | 280,001円から 500,000円まで | 41,200 | 20,600 | |
D6 | 500,001円から 800,000円まで | 54,200 | 27,100 | |
D7 | 800,001円から 1,160,000円まで | 68,700 | 34,300 | |
D8 | 1,160,001円から 1,650,000円まで | 85,000 | 42,500 | |
D9 | 1,650,001円から 2,260,000円まで | 102,900 | 51,400 | |
D10 | 2,260,001円から 3,000,000円まで | 122,500 | 61,200 | |
D11 | 3,000,001円から 3,960,000円まで | 143,800 | 71,900 | |
D12 | 3,960,001円から 5,030,000円まで | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,000円を超えるときは166,000円とする。) | 83,300 | |
D13 |
| 5,030,001円から 6,270,000円まで | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) |
D14 | 6,270,001円以上 | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収) | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収) |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1~D14階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得割の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項の規定、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条の規定は適用しないものとする。
3 入所後3年未満の者に係る費用徴収額の上限は、この表にかかわらず、次に掲げる入所者の年齢の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。
(1) 入所者の年齢が20歳以上の場合
30,000円(通所の場合は15,000円)から入所者が別表第1により徴収される額を控除した額
(2) 入所者の年齢が20歳未満の場合
30,000円(通所の場合は15,000円)
4 その年齢が20歳以上の入所者の属する世帯が同表のB階層と認定された場合は、この表にかかわらず、当該世帯に係る扶養義務者から徴収しないものとする。
5 入所者の属する世帯がB階層と認定された場合で次のいずれかに該当するときは、この規定にかかわらず、当該世帯に係る扶養義務者からは徴収しないものとする。
(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯をいう。
(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯をいう。
(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置される児童(者)を除く。)のいる世帯で、次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護その他特に困窮していると市長が認めた世帯をいう。