○身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所の委託に係る費用の徴収に関する規則

昭和61年6月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により入所中の身体障害者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から徴収する額(以下「徴収額」という。)の決定及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第18条第1項第3号又は第2項(以下「入所又は入所の委託の措置」という。)を採ったときは、当該入所又は入所の委託の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)のうち主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該入所又は入所の委託の措置に要する費用の全部又は一部を徴するものとする。

(主たる扶養義務者)

第3条 この規則において「主たる扶養義務者」とは、原則として被措置者が入所又は入所の委託の措置を受けたとき被措置者と同一世帯又は同一生計にあった者で、被措置者の年齢が20歳以上にあっては配偶者及び子のうち最多納税者を、20歳未満にあっては配偶者、父母及び子のうち最多納税者をいう。

(徴収額の決定時期)

第4条 市長は、入所又は入所の委託の措置を採ったときは、その日から15日以内に徴収額の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかにその旨を入所者又は扶養義務者に通知するものとする。

(徴収額)

第5条 徴収額は、月額によって決定するものとし、その徴収額は当該被措置者については別表第1の対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とし、その主たる扶養義務者(当該被措置者の出身世帯に属する扶養義務者をいう。)については別表第2の税額等による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とする。

2 月の途中で施設に入所し、又は退所した被措置者に係るその入退した日の属する月の分の徴収額は、次の算式により算定した額とする。この場合において、円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

3 市長は、被措置者又は扶養義務者の世帯において被災その他やむを得ないと認められる事情により、所得に著しい変動が生じた場合においては、前2項の規定によらないことができる。

(徴収額の変更)

第6条 徴収額の変更は、毎年7月1日に行うものとする。ただし、この場合において、第4条の規定を適用する。

(補則)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(徴収額の特例)

2 別表第1の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和62年3月31日までの間は、同表に規定する徴収額が次の表の被措置者の属する施設及び入所期間の区分に応じ同表の中欄又は右欄に掲げる金額を超えるときには、当該金額を被措置者からの徴収額とする。

施設区分

入所後3年未満の者(あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設にあっては5年以内の者)

入所後3年以上の者(あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設にあっては5年を超える者)

身体障害者更生施設

25,000円

50,000円

身体障害者授産施設

25,000円

50,000円

身体障害者療護施設

70,000円

70,000円

3 別表第2の規定にかかわらず、当分の間、同表の徴収額に2分の1を乗じて得た額を主たる扶養義務者からの徴収額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を徴収額とする。

4 別表第2及び前項の規定にかかわらず、施行日から昭和62年3月31日までの間は、同表及び同項の規定により算定された徴収額が、第2項の表の被措置者の属する施設及び入所期間の区分に応じ、同表の中欄又は右欄に掲げる金額からこの規則の規定により被措置者から徴収する額を控除した金額を超えるときは、当該金額を主たる扶養義務者からの徴収額とする。

5 被措置者が当該施設へ通所する場合の被措置者及び主たる扶養義務者に係る徴収額は別表第1別表第2及び前3項の規定により算定された額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を徴収額とする。

(昭和63年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(徴収額の特例)

2 別表第1の規定にかかわらず、当分の間は、同表に規定する徴収額が次の表の被措置者の属する施設及び入所期間の区分に応じ、同表の中欄又は右欄に掲げる金額を超えるときは、当該金額を被措置者からの徴収額とする。

施設区分

入所後3年未満の者(あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設にあっては5年以内の者)

入所後3年以上の者(あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設にあっては5年を超える者)

身体障害者更生施設

26,000円

50,000円

身体障害者授産施設

26,000円

50,000円

身体障害者療護施設

80,000円

80,000円

3 別表第2の規定にかかわらず、当分の間、同表の徴収額に2分の1を乗じて得た額を主たる扶養義務者からの徴収額とする。この場合において100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を徴収額とする。

4 別表第2及び前項の規定にかかわらず、当分の間は、同表及び同項の規定により算定された徴収額が、第2項の表の被措置者の属する施設及び入所期間の区分に応じ、同表の中欄又は右欄に掲げる金額からこの規則の規定により被措置者から徴収する額を控除した金額を超えるときは、当該金額を主たる扶養義務者からの徴収額とする。

5 被措置者が当該施設へ通所する場合の被措置者及び主たる扶養義務者に係る徴収額は別表第1、別表第2及び前3項の規定により算定された額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を徴収額とする。

(平成5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

被措置者費用徴収額

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

 

円    円

2

0~270,000

0

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円

(100円未満切捨て)

備考

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000円

50,000円

身体障害者療護施設

90,000円

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に2分の1を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に2分の1を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。)

3 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品等の必要経費の額を控除した額をいう。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第5条関係)

扶養義務者費用徴収額

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割の額のみで所得割の額のない者)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税の者(所得割の額がある者)

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000円

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 上表にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。(ただし、100円未満切捨て。)

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000円

50,000円

身体障害者療護施設

90,000円

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

3 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に4分の1を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、2に掲げる額に2分の1を乗じて得た額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。)

4 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

5 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

6 費用徴収基準月額が、その月における被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

7 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

8 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による費用徴収基準月額の一部又は全部を免除することができる。

身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所の委託に係る費…

昭和61年6月26日 規則第14号

(平成13年8月1日施行)