○室戸市老人保健福祉計画策定委員会設置要綱
平成4年10月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく老人福祉計画、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項により策定した健康増進計画に基づく高齢者保健計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく介護保険事業計画の策定に関する事項を協議するため、室戸市老人福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。
(1) 高齢者の保健、福祉、介護ニーズに関する社会的環境の現状と将来予測に関すること。
(2) 高齢者の保健、福祉、介護ニーズの把握とサービスの目標量の設定に関すること。
(3) 在宅福祉、介護サービスのメニュー整備と実施方法に関すること。
(4) 高齢者の保健、福祉、介護サービス供給体制のありかたに関すること。
(5) その他高齢者の保健、福祉及び介護に関すること。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱されたときにおける当該職を失ったときは、委員の職を失う。
(運営)
第5条 委員会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を聞くことができる。
(解散)
第7条 委員会は、その任務を達成したときに解散する。
(事務局)
第8条 委員会の運営上必要な事務は、保健介護課が行う。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成6年訓令第46号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年訓令第12号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成11年訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年訓令第7号)
この訓令は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成11年訓令第14号)
この訓令は、平成11年9月6日から施行する。
附 則(平成14年訓令第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第14号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第7号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令第7号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令第19号)
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(平成26年訓令第14号)
この訓令は、平成26年9月18日から施行する。
附 則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年訓令第37号)
この訓令は、令和3年11月15日から施行する。
別表(第3条関係)
室戸市老人保健福祉計画策定委員会委員
役職名 | 人数 |
財政課長 | 1 |
市民課長 | 1 |
保健介護課長 | 1 |
地域医療対策課長 | 1 |
安芸福祉保健所長 | 1 |
室戸市老人クラブ連合会長 | 1 |
室戸市社会福祉協議会長 | 1 |
室戸市民生委員児童委員協議会長 | 1 |
室戸市民生委員児童委員協議会高齢者支援部会長 | 1 |
室戸市地域包括支援センター代表 | 1 |
室戸市健康づくり婦人会長 | 1 |
食生活改善推進協議会長 | 1 |
安芸郡医師会芸東地区地区長 | 1 |
室戸市歯科医師会長 | 1 |
社団法人高知県薬剤師会室戸支部代表 | 1 |
室戸市の国民健康保険事業の運営に関する協議会長 | 1 |
介護認定審査会代表 | 1 |
室戸市健康応援団会長 | 1 |