○室戸市老人憩の家管理運営規則

昭和50年7月12日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市老人憩の家設置及び管理条例(昭和50年条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、室戸市老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 憩の家の利用者は、原則として市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が必要と認めた場合はその限りでない。

2 憩の家を利用しようとする者は、老人憩の家利用許可申請書(別記様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

(利用制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合には、憩の家の利用を許可しないものとする。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とする利用であると認められるとき。

(4) その他不適当と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為、風紀を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特別な理由がある場合はその限りでない。

(損傷又は滅失の届出)

第5条 利用者が施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、損傷滅失届出書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第6条 利用者は、その責めに帰すべき理由等により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときはこれを原形に回復し、その損害額を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市老人憩の家管理運営規則

昭和50年7月12日 規則第13号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和50年7月12日 規則第13号
平成18年1月18日 規則第1号
令和4年2月28日 規則第2号