○室戸市老人憩の家設置及び管理条例
昭和50年7月12日
条例第10号
(設置)
第1条 市内に住所を有する老人に対し、教養の向上、レクリエーシヨン等の場を与え、老人の健康な憩の場を確保し、もって老人の心身の健康の増進を図るため室戸市老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
室戸市立菜生老人憩の家 | 室戸市室戸岬町5816番地 |
室戸市立大谷老人憩の家 | 室戸市浮津227番地 |
室戸市立行当老人憩の家 | 室戸市元甲2183番地24 |
室戸市立坂本老人憩の家 | 室戸市羽根町乙3209番地の511 |
室戸市立吉良川老人憩の家 | 室戸市吉良川町甲2398番地の1 |
室戸市立上段老人憩の家 | 室戸市羽根町乙2755番地 |
室戸市立都呂老人憩の家 | 室戸市佐喜浜町987番地1 |
室戸市立田の中老人憩の家 | 室戸市羽根町乙3153番地2 |
室戸市立西灘老人憩の家 | 室戸市吉良川町乙3157番地 |
室戸市立明神川老人憩の家 | 室戸市羽根町乙3209番地551 |
室戸市立室戸岬老人憩の家 | 室戸市室戸岬町4400番地1 |
室戸市立佐喜浜老人憩の家 | 室戸市佐喜浜町1632番地1 |
(使用料)
第3条 老人憩の家の使用料は無料とする。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第22号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。