○室戸市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
昭和60年2月28日
告示第2号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号及び第3号の規定による老人ホームへの入所措置(以下「入所措置」という。)の適正を期するため、室戸市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 老人ホームへの入所措置について、その要否を判定すること。
(2) 老人ホーム入所者のうち、入所要件に適合しないと見なされる者について、入所措置の継続の要否を判定すること。
2 委員会は、前項の判定結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者を市長が、委嘱し、又は任命する。
(1) 老人福祉指導主事
(2) 老人福祉担当者
(3) 東部福祉保健所職員
(4) 医師
(5) 老人福祉施設長
3 会長は、老人福祉施設長をもって充て、会議の議長となる。
(任期)
第4条 行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とする。
2 その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は、市長が招集し、会議は原則として毎月1回以上開催する。
(入所措置の要否の判定の方法)
第6条 委員会は、第2条第1項各号の判定に当たっては、「老人ホームの入所判定について(昭和59年9月20日付け社老第百七号厚生省社会局長通知)第2に定める「措置の基準」に基づき、同通知別紙「老人ホーム入所判定審査票」により総合的に判定を行うものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健介護課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和60年3月1日から施行する。
2 第4条第2項本文の規定にかかわらず、施行日に委嘱された委員の任期は昭和62年3月31日までとする。
附則(平成11年告示第13号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第12号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第20号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。