○室戸市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

昭和60年2月28日

告示第2号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号及び第3号の規定による老人ホームへの入所措置(以下「入所措置」という。)の適正を期するため、室戸市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 老人ホームへの入所措置について、その要否を判定すること。

(2) 老人ホーム入所者のうち、入所要件に適合しないと見なされる者について、入所措置の継続の要否を判定すること。

2 委員会は、前項の判定結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者を市長が、委嘱し、又は任命する。

(1) 老人福祉指導主事

(2) 老人福祉担当者

(3) 東部福祉保健所職員

(4) 医師

(5) 老人福祉施設長

3 会長は、老人福祉施設長をもって充て、会議の議長となる。

(任期)

第4条 行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とする。

2 その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、市長が招集し、会議は原則として毎月1回以上開催する。

(入所措置の要否の判定の方法)

第6条 委員会は、第2条第1項各号の判定に当たっては、「老人ホームの入所判定について(昭和59年9月20日付け社老第百七号厚生省社会局長通知)第2に定める「措置の基準」に基づき、同通知別紙「老人ホーム入所判定審査票」により総合的に判定を行うものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健介護課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、昭和60年3月1日から施行する。

2 第4条第2項本文の規定にかかわらず、施行日に委嘱された委員の任期は昭和62年3月31日までとする。

(平成11年告示第13号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年告示第12号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第20号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

室戸市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

昭和60年2月28日 告示第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和60年2月28日 告示第2号
平成11年3月31日 告示第13号
平成17年3月25日 告示第12号
平成17年3月30日 告示第20号