○老人ホーム入所措置費用徴収額及び徴収に関する規則
昭和48年10月11日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、法第11条の規定による措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者からその負担能力に応じて徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)の決定及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者の定義)
第2条 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第752条の規定による配偶者、同法第877条第1項の規定による直系血族のうち出身世帯の配偶者又は子をいう。
前記のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収月額については、別表第1の規定にかかわらず、特例として49,460円を上限とする。
なお、この特例は平成13年4月1日以降適用するものとし、その適用期間は特例適用を行った月から1年間とする。
また、この場合の扶養義務者の費用徴収月額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収月額を基準に算定した額とする。
2 月の中途で施設に入所し、又は退所した被措置者に係るその入退した日の属する月の分の徴収額は、次の算式により算定した額とする。この場合において、円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
3 市長は、被措置者又はその扶養義務者の世帯において被災その他やむを得ないと認められる事情により、所得に著しい変動が生じた場合においては、前2項の規定によらないことができる。
(補則)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第14号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第13号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第13号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第18号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第20号)
この規則は、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第11号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
| 円 円 | 円 |
1 | 0~270,000 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
| ||
備考:上表にかかわらず、当面の間暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
また、第3条第1項の上限額を適用したものについてはこの対象としない。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,396,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。