○室戸市老人福祉法施行細則
平成5年3月29日
規則第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(別記様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(別記様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(別記様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(別記様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(別記様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(別記様式第8号)
第2章 福祉の措置
(居宅における介護等措置決定通知書)
第3条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始し、変更し、停止し、又は廃止したときは、別記様式第9号による措置決定通知書により、それぞれ在宅福祉サービス利用者に対し通知しなければならない。
(老人ホームへの入所等措置決定通知書)
第4条 市長は、法第11条の措置を開始し、変更し(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)、停止し、又は廃止したときは、別記様式第10号の措置決定通知書により施設等被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、別記様式第11号の養護受託申出書によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 市長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、別記様式第19号の葬祭依頼書により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の市長又は市町村長の管轄に属する者であるときは、当該市長又は市町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、別記様式第21号の措置委託費請求書により、当該措置をとった市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、別記様式第22号の措置費精算書により、当該措置をとった市長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、別記様式第23号の被措置者状況変更届によらなければならない。
(費用徴収の通知等)
第12条 市長は、法第28条の規定による費用の徴収(以下「費用徴収」という。)を決定し、又は変更したときは、別記様式第24号による老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書により当該被措置者又は扶養義務者に対し通知しなければならない。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 室戸市老人福祉法施行細則(昭和58年規則第12号)は、廃止する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の室戸市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第3条の規定による室戸市介護保険条例施行規則、第4条の規定による改正前の室戸市延長保育事業実施に関する規則、第5条の規定による改正前の室戸市児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の室戸市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の室戸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第9条の規定による改正前の室戸市補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の室戸市障害児通所給付等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の室戸市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の室戸市共同処理加工施設管理規則、第13条の規定による改正前の室戸市コールセンター等誘致促進条例施行規則及び第14条の規定による改正前の室戸市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。