○室戸市母子福祉資金貸付規則

昭和36年3月28日

規則第2号

※この例規は廃止されております。

第1条 室戸市居住の母子家庭(その他未亡人を含む。)の生活及び子女の教育に必要な応急的資金を融通し、もって社会の福祉を増進するを目的とする。

第2条 融資資金について審査するため、母子福祉資金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、事務所を室戸市福祉事務所内に置く。

第3条 融資資金は、現に室戸市に在住する次の該当者であって一時的生計の調整に利用され、所定の貸付条件が履行され、確実に返済の見込みのあるものに限り、これを審査し、貸付けするものとする。

(1) 青蘭会員

(2) 一定の収入のない母子家庭

(3) その他一定の収入のない未亡人

第4条 資金の貸付けは、次の条件による。

(1) 貸付金額

貸付けは個人を原則とし、1人1回につき10万円以内とする。

(2) 貸付期間は、当該年度毎12月以内とする。

(3) 償還方法

償還期日一時払を原則とする。

(4) この貸金の貸付利息は、年3パーセントとする。

(5) 保証人

2 この資金の貸付けを受けようとするものは、1人以上の保証人を立てなければならない。保証人の資格は、現に室戸市に居住する一般成年者で独立の生計担当者で身元確実な者とする。

第5条 市長は、次の各号の一に該当すると認める場合は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に貸付金の一部又は全部を速やかに償還させるものとする。

(1) 借受者が、資金を本来の目的以外に使用したとき。

(2) 借受者が、市外に転出したとき。

(3) その他貸付けを不適当と認めたとき。

第6条 災害その他に準ずべき事由によって著しく困窮した場合は、委員会に諮り、償還延期をすることができる。

第7条 貸付けを受けようとする者は、借入申込書に融資資金の使途の概要及び償還計画を記載してこれを委員会長に提出しなければならない。

第8条 委員会は、前条の審査をするため次の各号の職務を行わなければならない。

(1) 借入申込書によりその実情を調査すること。

(2) 融資資金貸付金額の最高規準の認定

(3) 貸付期間の制定

(4) 償還を保証するため保証人の選定承認

(5) その他委員会において必要と認める事項の処理

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

第10条 委員会は、次の各号の者により組織する。

(1) 市福祉事務所長 1名

(2) 室戸市民生委員地区会長 5名

(3) 室戸市青蘭会地区会長 5名

第11条 委員会に会長1人、副会長1人を置き、委員会において互選する。

第12条 委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

第13条 会長は、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、職務を代理する。

第14条 委員会に会長の委嘱する書記1人を置く。書記は、会長の指示に従い、庶務に従事する。

第15条 委員会は、会長が招集し、その会の議長となる。

第16条 委員会が議事を開くことができないとき又は一定の期日までに議決しないような場合は、市福祉事務所長、申込地区青蘭会長、室戸市民生委員地区会長と協議の上委員会に属する事項を処理する。

第17条 委員会の会議は、定数の2分の1以上の出席がなければ成立しない。

2 委員会は、委員の過半数の同意がなければ議決することができない。

3 可否同数のときは、議長の決するところによる。

第18条 委員会の会長、副会長及び委員は、自己関係の親族及びその配偶者に関する事件について議決権を有しない。

第19条 委員会は、非公開とする。ただし、会長は必要があると認めるときは、会議に諮り公開することができる。

第20条 委員会の議決事項は、遅滞なく文書をもって市長に報告しなければならない。

第21条 議長は、会議録を作成し、保存しなければならない。

附 則

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

附 則(昭和39年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附 則(昭和40年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の貸付金から適用する。

附 則(昭和47年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年規則第5号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第4号)

この規則は、昭和10年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

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○室戸市母子福祉資金貸付規則を廃止する規則

平成20年10月1日

規則第38号

室戸市母子福祉資金貸付規則(昭和36年規則第2号)は、廃止する。

附 則

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に室戸市母子福祉資金貸付規則により貸し付けられた母子福祉資金は、償還が完了していない者については、なお従前の例による。

室戸市母子福祉資金貸付規則

昭和36年3月28日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和36年3月28日 規則第2号
昭和39年4月6日 規則第1号
昭和40年4月26日 規則第6号
昭和47年4月22日 規則第13号
昭和49年3月30日 規則第5号
昭和51年3月30日 規則第2号
昭和63年3月30日 規則第1号
平成10年3月26日 規則第4号
平成15年7月1日 規則第17号
平成20年10月1日 規則第38号