○室戸市災害見舞金支給規則

平成7年2月9日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、災害により死亡した市民の遺族又は災害による住宅被害及び市長の発令する避難指示等により避難した世帯主に対して、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「災害」とは、自然現象による災害のほか、火災等をいい、その被害が災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「救助法」という。)の適用を受けない程度の災害をいう。

(見舞金の支給対象)

第3条 見舞金の支給対象となる者は、室戸市に住所を有するもので次のとおりとする。

(1) 現に居住している住家が全壊、全焼若しくは流失又は半壊、半焼の被害を受けた世帯主及び災害が直接の原因で死亡した者の遺族

(2) 災害の発生により人命等に危険が及ぶ状況となり、市長が関係住民に避難指示等を発令し、それにより避難し、借家等での避難生活が1月以上に及ぶこととなるものの世帯主。ただし、市長が特に支給の対象となると認める者については、支給することができる。

(支給基準)

第4条 見舞金の支給基準は、別表のとおりとする。ただし、支給基準に該当しない者であっても、市長が特に支給の必要があると認める者については、同表を適用する。

(被害等の判定基準)

第5条 被害の判定は、次により行う。

(1) 自然災害による住家の全壊、流失及び半壊の判定は、救助法の適用基準の定めるところによる。

(2) 火災による全焼、半焼の判定は消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定に基づき、消防庁が定めるところにより、世帯単位に判定するものとする。

(支給の決定)

第6条 見舞金の支給に当たっては、現地調査等を行い、市長が決定する。

(支給制限)

第7条 見舞金は、次の各号に掲げる場合は支給しない。

(1) 災害の原因が故意の犯罪行為によるときは、その者への見舞金は支給しない。支給した後、これらの行為に起因すると判明したときは、支給した見舞金を返還させるものとする。

(2) 室戸市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第30号)による弔慰金を支給した場合には、死亡見舞金は支給しない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月13日から適用する。

(平成16年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月20日から適用する。

(平成30年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

 

死亡の場合

全壊、全焼、流失

半壊、半焼

避難世帯

見舞金

単位

1人

1世帯

1世帯

1世帯

金額

100,000円

50,000円

30,000円

50,000円

室戸市災害見舞金支給規則

平成7年2月9日 規則第2号

(令和3年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年2月9日 規則第2号
平成11年8月23日 規則第15号
平成16年12月27日 規則第20号
平成30年11月22日 規則第43号
令和3年6月28日 規則第35号