○室戸市青少年問題協議会設置条例施行規則
昭和37年6月15日
規則第7号
(事務局)
第1条 室戸市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の事務局を室戸市少年育成センター内に置く。
(専門委員)
第2条 専門委員は、会長が定める事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
(書記)
第3条 協議会に書記若干人を置き、市職員のうちから会長が任命する。
2 書記は、会長の命を受けて庶務に従事する。
(委任)
第4条 この規則に定めるものを除くほか、協議会に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。