○室戸市青少年問題協議会設置条例施行規則

昭和37年6月15日

規則第7号

(事務局)

第1条 室戸市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の事務局を室戸市少年育成センター内に置く。

(専門委員)

第2条 専門委員は、会長が定める事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(書記)

第3条 協議会に書記若干人を置き、市職員のうちから会長が任命する。

2 書記は、会長の命を受けて庶務に従事する。

(委任)

第4条 この規則に定めるものを除くほか、協議会に関して必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市青少年問題協議会設置条例施行規則

昭和37年6月15日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和37年6月15日 規則第7号
昭和52年8月19日 規則第10号
平成19年3月27日 規則第8号
令和5年3月13日 規則第4号