○室戸市青少年問題協議会設置条例
昭和37年6月15日
条例第18号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、室戸市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、19人以内で組織する。
(1) 関係行政機関の職員 11人以内
(2) 学識経験者 8人以内
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長の職務)
第4条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
(副会長)
第5条 協議会に副会長を置き、委員の互選により定める。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第6条 協議会に専門の事項を調査させるため、必要があるときは専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、行政関係機関の職員及び学識経験者のうちから会長が委嘱する。
(非常勤)
第7条 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。