○室戸市青少年問題協議会設置条例

昭和37年6月15日

条例第18号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、室戸市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、19人以内で組織する。

(1) 関係行政機関の職員 11人以内

(2) 学識経験者 8人以内

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長の職務)

第4条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

(副会長)

第5条 協議会に副会長を置き、委員の互選により定める。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第6条 協議会に専門の事項を調査させるため、必要があるときは専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、行政関係機関の職員及び学識経験者のうちから会長が委嘱する。

(非常勤)

第7条 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市青少年問題協議会設置条例

昭和37年6月15日 条例第18号

(平成13年7月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和37年6月15日 条例第18号
平成13年7月2日 条例第19号