○室戸市民生委員推薦会規則

昭和43年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、室戸市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定める。

(定数)

第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、14人以内とする。

2 委員は、市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(7) その他市長が必要と認める者

(会議)

第3条 推薦会の会議は、非公開とする。

(幹事及び書記)

第4条 推薦会の幹事及び書記は各々1人とし、室戸市福祉事務所の職員のうちから市長が任命する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

室戸市民生委員推薦会規則

昭和43年4月1日 規則第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第9号