○室戸市福祉事務所嘱託医委嘱要綱

昭和52年2月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療扶助運営要領に基づいて設置する室戸市福祉事務所嘱託医(以下「嘱託医」という。)の委嘱手続等について必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 嘱託医の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(委嘱手続等)

第3条 市長は、任期満了、辞退申出等により新たに嘱託医の委嘱を要するときは、その旨を知事に報告するものとする。

2 知事は、前項の報告を受けたときは、高知県医師会長に対して嘱託医候補者の推薦を依頼するものとする。

3 知事は、前項の推薦を受けたときは、速やかに市長に通知するものとする。

4 市長は、前項の通知を受けたときは、嘱託医候補者から委嘱同意書を徴したうえで委嘱手続をとるものとする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和52年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に委嘱している嘱託医の任期は、第2条本文の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までとする。

(平成12年告示第57号)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

室戸市福祉事務所嘱託医委嘱要綱

昭和52年2月1日 告示第3号

(平成12年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和52年2月1日 告示第3号
平成12年12月22日 告示第57号