○室戸市福祉事務所処務規程
昭和40年7月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、室戸市福祉事務所設置条例(昭和34年条例第5号)第3条の規定に基づき、室戸市福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織、職制、事務の分掌及び事務の処理に関する基準を定め、もって事務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(班の設置及びその分掌事務)
第2条 事務所に総務班、保護班及び地域福祉班を置き、その分掌事務は次のとおりとする。
総務班
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 予算経理に関すること。
(3) 統計及び諸報告に関すること。
(4) 医療事務に関すること。
(5) 指定医療機関及び嘱託医との連絡調整に関すること。
(6) 事務所内の他の班の所管に属しないこと。
(7) 事務所の庶務及び物品の保管に関すること。
保護班
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施に関すること。
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付に関すること。
(3) 生活困窮者自立支援法による自立支援のうち被保護者の自立支援に関すること。
地域福祉班
(1) 民生委員・児童委員に関すること。
(2) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(3) 市世帯更正資金に関すること。
(4) 日本赤十字社に関すること。
(5) 戦傷病者、戦没者及び遺族等の援護等に関すること。
(6) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に関すること。
(7) 災害弔慰金及び災害見舞金に関すること。
(8) 災害遺児に関すること。
(9) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)による自立支援のうち被保護者以外の自立支援に関すること。
(10) 地域福祉計画に関すること。
(11) その他地域福祉に関すること。
(事務所に置く職員)
第3条 事務所に所長、所長補佐及び班長を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務所に主幹、主任、主事その他必要な職員を置くことができる。
(決裁)
第4条 事務の処理は、特別の定めのあるものを除くほか、班長、所長補佐、所長、副市長及び市長の決裁を受けなければならない。
第4条の2 他課に関連する重要な事項又は予算を伴うものについては、それぞれ関連する課長に合議のうえ決裁を受けなければならない。
(所長の代決)
第5条 所長が不在のときは、所長補佐が所長の事務を代決することができる。
(後閲)
第6条 代決した事項でことの重要なもの又は異例に属するものについては、事後において上司に報告し、承認を受けなければならない。
(専決)
第7条 所長の専決事項は、室戸市事務決裁規程(平成21年訓令第11号)第4条の規定による各課長の共通専決事項に定めるものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、職員の服務については、室戸市職員服務規程(昭和46年訓令第1号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和41年訓令第1号)
この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年訓令第4号)
この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年訓令第2号)
この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第3号)
この訓令は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令第5号)
この訓令は、昭和55年5月31日から施行し、昭和55年5月1日より適用する。
附則(昭和56年訓令第7号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第4号)
この訓令は、昭和57年12月22日から施行する。
附則(昭和60年訓令第6号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第5号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第44号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第11号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第15号)
この訓令は、平成16年12月27日から施行する。
附則(平成18年訓令第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第15号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第25号)
この訓令は、令和3年5月10日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。