○室戸市長胴太鼓管理規則

平成8年3月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、人材育成及び新しい文化の創設を支援し、室戸市の活性化を図るため購入した長胴太鼓(以下「太鼓」という。)を適正に管理するため必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 太鼓の管理は、室戸市保健福祉センターやすらぎに置き、室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の許可)

第3条 太鼓を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用を希望する日の少なくても1月以前に教育委員会の定める室戸市長胴太鼓利用申請書(別記様式第1号)に利用計画書を添えて提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、これを適当と認めたときは、室戸市長胴太鼓利用許可書(別記様式第2号)を交付しなければならない。

(許可書の提示)

第4条 利用の許可を受けたものは、施設の管理員の求めに応じて利用許可書を提示しなければならない。

(利用の制限)

第5条 太鼓の利用は、室戸市文化協会に加入の団体に限り、許可するものとする。ただし、行政機関から依頼があれば配慮するものとする。

(経費の負担)

第6条 太鼓の利用は、無料とする。ただし、太鼓を移動させる場合の経費は、利用者の負担とする。

(利用者の弁償)

第7条 利用者は、太鼓及び附帯備品を破損させたときは、教育委員会に報告し、利用者の責めに帰すべき事由のときは、修繕に要する経費は利用者の負担とする。

2 利用の許可を受けた行政機関は、破損に要する経費の責めを負う。

(細則)

第8条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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室戸市長胴太鼓管理規則

平成8年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和3年10月21日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成8年3月28日 教育委員会規則第2号
平成16年9月22日 教育委員会規則第2号
令和3年10月21日 教育委員会規則第6号