○室戸体育館管理運営要綱
平成3年6月28日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高知県と室戸市との間において締結した高知県立室戸体育館(以下「体育館」という。)の指定管理者協定に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 体育館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(休館日時)
第3条 体育館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 体育館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、体育館の運営上必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用許可の申請)
第4条 体育館を利用しようとする者は、室戸体育館利用許可申請書(別記様式第1号)により利用日の3日前までに申し出なければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(利用料)
第6条 体育館の利用料の額は、高知県立室戸体育館の設置及び管理に関する条例(平成3年高知県条例第2号)第12条に規定するとおりとする。
2 前項に規定する利用料は、利用許可書を交付の際に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 スポーツ用具の利用料は、別表に定めるところにより利用者から徴収する。
4 アリーナ利用料金の内、入場料を徴収しない場合のアマチュアスポーツの利用料については、別表のとおりとする。
(利用料の減免)
第7条 市長は、公益上特に必要と認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
2 利用料の減額又は減免を受けようとする者は、利用料減額(免除)承認申請書(別記様式第3号)を体育館利用許可申請書とともに市長に提出しなければならない。
(利用の取消し等の届出)
第8条 利用者は、体育館の利用を取り消し、又は利用期間の短縮その他許可の内容を変更して利用しようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用の許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育館の利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。
(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。
(2) 利用者が利用の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要を認めたとき。
3 市の都合により利用の許可を取り消したとき又は災害その他不可抗力により利用ができなかったとき既に納付された利用料の全部又は一部を返還する。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、体育館の利用を終えたとき又は前条の規定に基づき利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用に係る体育器具等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、故意又は過失により体育館の施設、設備、備品及び体育器具等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、体育館の運営管理に関し必要な事項は、市長の承認を得て館長が定める。
附 則
この要綱は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成3年告示第23号)
この要綱は、平成3年9月10日から施行する。
附 則(平成18年告示第35号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
アリーナ使用の入場料を徴収しない場合のアマチュアスポーツの利用料(半面利用料金)
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後7時30分まで | 午後7時30分から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | 延長1時間につき | |
団体10人以上 | 18歳以上の者(高校生を除く) | 900 | 1,200 | 2,400 | 800 | 500 | 3,600 | 300 |
18歳以下の者(高校生以下の者が半数以上の団体を含む) | 450 | 600 | 1,200 | 400 | 250 | 1,800 | 150 | |
その他 | 18歳以上の者(高校生を除く) | 1時間につき1人60円 | ||||||
18歳以下の者(高校生を含む) | 1時間につき1人30円 |
※ 個人使用は共用使用とする。
スポーツ用具
区分 | 料金(一セット) |
テニス一式 | 1日 640円 |
バドミントン一式 | 1日 450円 |
卓球一式 | 1日 210円 |
運動靴 | 1日 1足につき 100円 |
備考 | 用具の利用は、体育館利用者のみとする。 |