○室戸市スポーツ推進委員に関する規則
昭和46年3月10日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進を図るため次の事項を行う。
(1) スポーツ推進のための事業実施に係る連絡調整並びに、住民に対してスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し必要に応じ協力すること。
(5) 住民一般に対しスポーツについての理解と認識を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導、助言を行うこと。
(定義)
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
(委嘱)
第4条 委員は、次に掲げる条件を満たす者のうちから室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 社会的信望があること。
(2) スポーツに関する深い関心と理解を有する者であること。
(3) 職務を行うに必要な熱意と能力を有する者であること。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 特別の事由のあるときは、任期中でも解嘱することができる。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行うため必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。