○室戸市少年育成センター設置及び管理条例

昭和41年5月12日

条例第11号

(設置)

第1条 室戸市教育委員会(第5条第2項及び第7条において「教育委員会」という。)に室戸市少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。

(目的)

第2条 育成センターは、少年問題を取り扱う関係機関及び団体相互の緊密な連携を図り、少年の育成指導を強化し、少年の非行防止、更生指導並びに環境浄化等について適切な措置を講じ、心身共に健全な少年育成を総合的に行うことを目的とする。

(業務)

第3条 育成センターは、前条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 少年の健全育成に関すること。

(2) 少年の街頭補導及び継続補導に関すること。

(3) 少年問題の相談に関すること。

(4) 少年問題関係機関及び団体等との連絡調整に関すること。

(5) その他目的達成に必要なこと。

(職員)

第4条 育成センターに、所長及びその他必要な職員を置く。

(育成補導委員)

第5条 育成センターに、少年の健全育成と非行防止を図るため、育成補導業務(第3条第1項第1号第2号及び第4号に規定する業務をいう。)に従事する少年育成補導委員(次項において「育成補導委員」という。)を置く。

2 育成補導委員は、次条に規定する室戸市少年育成センター運営協議会の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(運営協議会)

第6条 育成センターの運営について協議するため、室戸市少年育成センター運営協議会(次項において「協議会」という。)を置く。

2 協議会に関して必要な事項は、別に定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 室戸市青少年補導センター設置条例(昭和39年条例第2号)は、廃止する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(令和4年条例第33号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市少年育成センター設置及び管理条例

昭和41年5月12日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年5月12日 条例第11号
平成21年9月30日 条例第22号
令和4年12月23日 条例第33号