○室戸市青少年補導センター設置及び管理条例
昭和41年5月12日
条例第11号
(設置)
第1条 青少年の健全な育成を期し、かつ、福祉の増進を図るため、室戸市青少年補導センター(以下「補導センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 補導センターは、室戸市浮津776番地1に置く。
(業務)
第3条 補導センターは、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 青少年の健全な育成に関する諸事業
(2) 非行化し、又は非行化するおそれのある青少年に対する補導活動
(3) その他青少年の福祉活動に関すること。
(職員)
第4条 補導センターに、所長及びその他必要な職員を置く。
(補導委員)
第5条 補導センターに、第3条に定める補導業務に従事する青少年補導委員を置く。
2 補導委員は、次条に規定する協議会の推薦により、室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(運営協議会)
第6条 補導センターの運営について協議するため、室戸市青少年補導センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会に関して必要な事項は、別に定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 室戸市青少年補導センター設置条例(昭和39年条例第2号)は、廃止する。
附 則(平成21年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。