○室戸市青少年対策推進本部設置規程
昭和52年8月19日
訓令第2号
(設置)
第1条 青少年対策に関する総合的な企画、調整及び推進をすることにより青少年の健全な育成を図るため、室戸市青少年対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進本部は、本部長、副本部長、本部員及び専門部員をもって組織する。
(所掌事務)
第3条 推進本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 青少年対策の総合的な企画及び推進に関すること。
(2) 青少年の健全な育成及び非行防止について、市長の事務部局、室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務部局及び教育機関又は関係機関が実施する事業の相互の連絡及び調整に関すること。
(3) 青少年対策に必要な調査及び研究に関すること。
(4) 青少年問題の啓発及び広報に関すること。
(本部長等)
第4条 本部長は市長とし、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
2 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。
3 専門部員は、必要に応じ、本部長が指名する。
(職務)
第5条 本部長は、推進本部の事務を総理し、推進本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在又は事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、本部事務に参画するものとする。
4 専門部員は、本部長の命を受け、専門の事務に従事するものとする。
(事務局)
第6条 推進本部の事務を処理するため、推進本部に事務局を置く。
2 事務局に事務局長、次長及び局員を置く。
3 事務局長は、室戸市青少年補導センター所長を、次長及び局員は、市長の事務部局、教育委員会の事務部局及び教育機関の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、昭和52年8月19日から施行する。
附 則(昭和60年訓令第6号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成2年訓令第8号)
この訓令は、平成2年12月1日から施行する。
附 則(平成6年訓令第43号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年訓令第14号)
この訓令は、平成11年9月6日から施行する。
附 則(平成14年訓令第11号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
本部員 | 教育委員会教育次長 教育委員会学校保育課長 教育委員会生涯学習課長 福祉事務所長 企画財政課長 総務課長 債権管理課長 財産管理課長 産業振興課長 観光ジオパーク推進課長 防災対策課長 会計課長 建設土木課長 税務課長 保健介護課長 人権啓発課長 市民課長 地域医療対策課長 議会事務局長 監査委員会事務局長 農業委員会事務局長 選挙管理委員会事務局長 水道局長 消防長 |