○室戸市立市民図書館運営規則

昭和47年3月30日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、室戸市立市民図書館設置条例(昭和34年条例第50号)第12条の規定に基づき、室戸市立市民図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開閉時刻)

第2条 図書館の開館時刻及び閉館時刻は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、これを変更することができる。

(1) 開館 午前10時

(2) 閉館 午後6時(ただし、土曜日及び日曜日は午後5時とする。)

(定期休館日)

第3条 図書館の定期休館日は、次のとおりとし、臨時に休館するときは、その都度構内に掲示する。

(1) 月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年始 1月1日から同月3日まで

(3) 年末 12月28日から同月31日まで

(4) 曝書 毎年3月中7日以内

(5) 館内整理日 毎月末日

(利用の制限)

第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、図書館の利用を許可してはならない。

(1) 感染性の疾患のある者、酒気を帯びている者及びその他館内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) その他館長が不適当と認める者

第2章 資料の管理

(資料の管理原則)

第5条 図書又はその他の図書館資料(以下「資料」という。)の管理は、その利用について市民の教養、調査、研究、レクリエーション等の市民の社会生活の向上発展に積極的に奉仕するという原則に基づいて行わなければならない。

(資料の管理者)

第6条 資料の購入及び市(議会、公民館、学校、その他の委員会、営造物、事務所を含む。)において発行する出版物と資料を収集し、検収及び管理は、館長が行う。

(不用資料の廃棄)

第7条 館長は、使用に耐えない資料は、教育長の決裁を受け、これを廃棄し、常に資料の質的向上に努めなければならない。

(資料の亡失又は破損)

第8条 館長は、善良な管理にもかかわらず、奉仕中に資料が亡失し、又は破損したときは、その事情を調査し、教育長に報告しなければならない。

2 亡失した資料が6月以上経過しても発見できないときは、教育長の決裁を受け、除籍処分にすることができる。

(保管責任の免除)

第9条 図書館職員に対しては、故意又は重大な過失によって資料を亡失し、又は破損した場合を除き、資料の亡失又は破損に対する責任を教育長の決裁を受けて免ずることができる。

(報告)

第10条 館長は、毎年度末における資料の管理状況を検査し、その結果を5月31日までに教育長に報告しなければならない。

第3章 資料の利用

(館内利用)

第11条 館内で資料を利用しようとする者は、所定の場所で利用しなければならない。

(館外貸出し)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、本人の請求により資料の貸出しを受けることができる。

(1) 本市に住居を有する者

(2) 本市に学籍又は勤務先を有する者

(3) 本市に所在する官公署、学校、社会教育の団体及び会社等で館長が適当と認める者

(4) その他奉仕に支障のない範囲で館長の認める者

(登録及び利用者カードの交付)

第13条 資料の貸出しを受けようとする者は、館長の定めるところにより、登録を行い、利用者カードの交付を受けなければならない。

2 前項の規定により登録をするときは、登録者の身分証明又は居住証明を提示しなければならない。ただし、小、中学生については、これを省略することができる。

3 利用者カードの有効期間は3年とし、有効期間の完了したときは、速やかにこれを返付しなければならない。

(館外貸出禁止資料)

第14条 館外貸出禁止資料は、次のとおりとする。

(1) 貴重図書、参考図書、郷土資料及び美術品

(2) 各種新聞

(3) 寄託図書

(4) 貴重な特殊資料

(5) その他館長が指定した資料

(貸出数量)

第15条 貸出しできる図書は、一時に5冊以内とする。

(貸出期間)

第16条 図書の貸出期間は、次のとおりとする。

(1) 一般図書については14日以内とする。ただし、返納期日が休館日に当たるときは、翌日とする。

(2) 前号以外の資料については、別に館長が定めるところによる。

(貸出しの停止又は禁止)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、資料の利用を停止し、又は禁止することができる。

(1) 資料の取扱不良の者

(2) 貸出期間内に返納しない延滞常習と認められる者

(3) その他この規則に違反した者

(利用者カードの失効)

第18条 前条の規定により資料の利用を禁止された場合は、その者の利用者カードはその日から効力を失う。無効になった利用者カードは、速やかに返付しなければならない。

(貸出文庫)

第19条 貸出文庫は、本市の学校、公民館、PTA、読書会、子ども会及びその他館長が適当と認めた団体に対して貸し出すものとする。

2 貸出文庫は、別に定めるところにより団体責任者が申込みをし、館長の許可を得て、借り受けるものとする。

3 貸出文庫の利用期間及び貸出冊数は、館長が別に定める。

(損害弁償)

第20条 図書又はその他の資料を亡失し、又は甚だしく汚損し、及びき損した場合には、現品で返納するか、又は館長が定める代価を弁償しなければならない。

第4章 寄贈資料

第21条 寄贈資料の受入は、館長が行う。

2 寄贈資料には寄贈者の氏名、寄贈年月日を記入してその厚意を伝えるものとする。

3 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特に必要があると認められるときは、その経費の一部又は全部を図書館で負担する。

第5章 寄託資料

第22条 一般の利用に供する目的で資料の保管を図書館に寄託することができる。

2 寄託資料の、受入は館長が行う。

3 寄託資料の運用は、寄託者との協議によって行う。

4 寄託資料については、不可抗力による亡失、汚損及びき損があっても図書館は、その責めを負わない。

第6章 図書館協議会

(目的)

第23条 図書館協議会(以下「協議会」という。)は、図書館の運用に関し、館長の諮問に応ずるとともに図書館の行う奉仕につき館長に対して意見を述べることを目的とする。

(会議)

第24条 協議会の会議は、次のとおりとする。

(1) 協議会の定例会は年3回とし、毎年4月、8月及び12月にこれを開くものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、館長はこれを変更することができる。

(2) 協議会の臨時会は、必要のある場合においてその都度館長が招集する。

(委員長及び副委員長)

第25条 協議会に委員の互選によって委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、協議会を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長の職務を行う。

第7章 雑則

(委任)

第26条 この規則の施行について必要な事項は、館長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 室戸市立図書館管理規則(昭和34年教育委員会規則第7号)は、廃止する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第3号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成4年教委規則第7号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の室戸市立市民図書館運営規則は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

室戸市立市民図書館運営規則

昭和47年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月30日 教育委員会規則第2号
平成2年5月28日 教育委員会規則第3号
平成4年9月16日 教育委員会規則第7号
平成5年11月12日 教育委員会規則第2号
平成13年4月16日 教育委員会規則第3号
平成20年3月19日 教育委員会規則第6号
平成24年3月21日 教育委員会規則第2号
平成25年2月22日 教育委員会規則第1号
平成26年1月24日 教育委員会規則第1号
令和3年5月21日 教育委員会規則第5号