○室戸市立市民図書館設置条例
昭和34年8月10日
条例第50号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に準じて室戸市立市民図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 室戸市立市民図書館
(2) 位置 室戸市室津2404番地5
(目的)
第3条 室戸市立市民図書館(以下「図書館」という。)は、図書及び記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の閲覧に供し、その教養・調査・研究・レクレーション等に資し、個人の完成と市民社会の発展に貢献することをもって目的とする。
(基準)
第4条 図書館の設置及び運営の基準は、法第18条の規定に準ずるものとする。
(奉仕)
第5条 図書館は、法第3条に定める図書館奉仕を行う。
(職員)
第6条 図書館に館長及び次の事務職員を置くことができる。
(1) 司書
(2) 司書補
(3) その他の職員
(職務)
第7条 館長は、図書館全体の事務を掌理し、所属の職員を監督して図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。
2 司書は、館長の監督を受け、担任の事務を掌る。
3 司書補は、上司の命を受け、司書の職務を助ける。
4 その他の職員は、上司の命を受け、図書館の事務に従事する。
(図書館協議会設置等)
第8条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置するとともに、同法第16条の規定により協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の選任)
第9条 法第15条の規定により、協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
(1) 学校教育又は社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
(組織)
第10条 協議会は、委員6人以内で組織する。
(任期等)
第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員を解嘱又は解任することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。