○室戸市立公民館運営審議会規則
昭和34年5月19日
教委規則第6号
第1条 室戸市立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 前項の役員の任期は、委員の任期とする。
第2条 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたとき委員長の職務を代理する。
4 委員長又は副委員長が欠けたときは、審議会は直ちにこれを選任しなければならない。
第3条 審議会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の2分の1以上の者から討議すべき事項を示して臨時会の招集の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。
2 招集は、委員長が開会の前日3日までにその日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知する。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
第4条 審議会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年2回招集しなければならない。
3 臨時会は、必要がある場合に招集する。
第5条 審議会の会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
第6条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、委員長が決する。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、審議会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。