○室戸市生涯学習推進会議設置規則
平成6年4月1日
教委規則第3号
(設置)
第1条 本市における生涯学習の推進を図るため、室戸市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の事項を処理する。
(1) 生涯学習の推進構想及び推進計画に関すること。
(2) 生涯学習研修会の開催に関すること。
(3) 生涯学習啓発の推進に関すること。
(4) 関係機関相互交流研修の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、社会教育関係団体の代表者、学識経験者、行政担当者等の構成員のうちから教育長が委嘱し、又は任命した20人以内の委員で組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 推進会議に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会議を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(事務局)
第6条 推進会議の事務は、生涯学習課に事務局を置いて処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、室戸市生涯学習推進会議会則により委嘱した委員については、その終了期間までとする。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。