○室戸市生涯学習推進会議設置規則

平成6年4月1日

教委規則第3号

(設置)

第1条 本市における生涯学習の推進を図るため、室戸市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の事項を処理する。

(1) 生涯学習の推進構想及び推進計画に関すること。

(2) 生涯学習研修会の開催に関すること。

(3) 生涯学習啓発の推進に関すること。

(4) 関係機関相互交流研修の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、社会教育関係団体の代表者、学識経験者、行政担当者等の構成員のうちから教育長が委嘱し、又は任命した20人以内の委員で組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 推進会議に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会議を主宰する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(事務局)

第6条 推進会議の事務は、生涯学習課に事務局を置いて処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、室戸市生涯学習推進会議会則により委嘱した委員については、その終了期間までとする。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

室戸市生涯学習推進会議設置規則

平成6年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年4月1日 教育委員会規則第3号
平成19年2月23日 教育委員会規則第1号