○室戸市生涯学習のまちづくり推進本部設置規程
平成元年7月27日
訓令第5号
(設置)
第1条 市民の自ら学習する意欲と能力を養い、市民1人ひとりが心豊かでうるおいのある人生を送ることを目指して、市の諸教育機能の相互の関連性を考慮しつつ総合的な整備、充実を図るため室戸市生涯学習のまちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(構成)
第2条 推進本部構成員は、次のとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
2 本部長、副本部長及び本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第3条 本部長は、推進本部を代表し、その事務を統轄する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、推進本部の事務に参画する。
(所掌事務)
第4条 推進本部は、次の事務を所掌する。
(1) 生涯学習のまちづくりの資料収集等行政の総合調整に関すること。
(2) 生涯学習のまちづくりの奨励普及に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成元年7月28日から施行する。
附 則(平成2年訓令第8号)
この訓令は、平成2年12月1日から施行する。
附 則(平成6年訓令第31号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年訓令第14号)
この訓令は、平成11年9月6日から施行する。
附 則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年訓令第11号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 職名 |
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 教育長 |
本部員 | 総務課長 財政課長 まちづくり推進課長 財産管理課長 水道局長 消防長 市民課長 保健介護課長 人権啓発課長 産業振興課長 建設土木課長 観光ジオパーク推進課長 防災対策課長 福祉事務所長 地域医療対策課長 教育次長 学校保育課長 生涯学習課長 税務課長 議会事務局長 会計課長 監査委員会事務局長 選挙管理委員会事務局長 農業委員会事務局長 |