○室戸市社会教育委員の定数及び任期等に関する条例

昭和34年8月10日

条例第51号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により室戸市教育委員会に室戸市社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)を置く。

第2条 社会教育委員の数は、10人以内とする。

2 社会教育委員は、次の各号に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

第3条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 社会教育委員は、任期中といえども解嘱することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

室戸市社会教育委員の定数及び任期等に関する条例

昭和34年8月10日 条例第51号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年8月10日 条例第51号
昭和61年10月4日 条例第32号
平成26年3月24日 条例第6号