○室戸市社会教育委員の定数及び任期等に関する条例
昭和34年8月10日
条例第51号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により室戸市教育委員会に室戸市社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)を置く。
第2条 社会教育委員の数は、10人以内とする。
2 社会教育委員は、次の各号に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
第3条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 社会教育委員は、任期中といえども解嘱することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。