○室戸市教育の森造成規則

昭和45年5月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、市制10周年を記念して、教育施設の設置及び育英事業の資金に充てるための造林事業による教育の森の造成、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(造成)

第2条 教育の森造成は、市有林(吉良川町字藤ウ東乙4840番地、14.18ヘクタール)にひのきを植栽するものとする。

(協力)

第3条 教育の森造成及び管理については、造林意欲の向上を図り、教育の森の造成目的を達成するため、室戸市森林組合及び市内小中学生の参加を求めて行うものとする。

(管理)

第4条 教育の森については、公有林施業計画に基づき施業管理を行い、森林簿を備え、その状況を明らかにしておくものとする。

2 当造林地の境界を明確にし、適正な管理をするため、教育の森と隣接地との境界に境界標柱を設置するものとする。

(処分)

第5条 主伐は、樹種の伐期適令に見合わせて行うものとする。

(収益の使途)

第6条 教育の森から生ずる収益は、市議会の議決を経て、第1条の資金に充てるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

室戸市教育の森造成規則

昭和45年5月1日 規則第12号

(昭和45年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年5月1日 規則第12号