○室戸市奨学資金貸与条例

昭和34年8月10日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、高等学校以上の学徒に資金を貸与して、教育の機会均等を図り、文化の向上と社会の健全な発展に貢献する人材を育成するをもって目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 この奨学金の貸与を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 世帯主が引き続き1年以上本市に在住している者であること。

(2) 世帯主が学資の支出が困難と認められること。

(3) 進学の意欲が旺盛であること。

(4) 健康上就学に支障がなく、品行方正な者であること。

(5) 奨学金の返還が可能と認められること。

(奨学金の財源)

第3条 奨学金の財源は、市の一般財源及び寄附金をもって充てる。

(奨学金の額及び期間)

第4条 奨学金額及び期間は、次のとおりとする。

(1) 高等学校又はこれと同程度の学校に在学する者 月額 10,000円以内

(2) 高等専門学校(1~3年)に在学する者 月額 16,000円以内

(3) 短期大学又はこれと同程度の学校に在学する者 月額 30,000円以内

(4) 大学又はこれと同程度の学校に在学する者 月額 35,000円以内

2 奨学金を貸与する期間は、その学校における正規の修学期間とする。

(貸与の手続)

第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次の事項を整えて3月末までに市長に願い出でなければならない。

(1) 成年者2人の連帯保証人を立てること。

(2) 所属学校長の成績証明書

(3) 奨学金貸与申請書(別記様式第1号)

(4) 奨学金貸与に関する証明願(別記様式第2号)

第6条 前条の書類は、在学学校長を、また入学予定者については出身学校長を経て提出しなければならない。

(奨学生の決定)

第7条 奨学生は、奨学資金貸与者選考委員会(以下「委員会」という。)において決定する。

2 奨学生の数は、毎年度予算の範囲内で決定する。

3 認可を受けた者は、連帯保証人2人の連署した奨学金借用誓約書(別記様式第3号による。)及び奨学金返還予定計画書(別記様式第4号による。)を提出しなければならない。

(委員会の組織)

第8条 この委員会は、市長の委嘱する民生委員協議会代表5人及び教育長をもって組織する。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(学業成績の提出)

第9条 奨学生は在学学校長を経て、毎学年末学業成績表を提出しなければならない。

(異動の届出)

第10条 奨学生は次に掲げる場合は、連帯保証人が連署して直ちに届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学した場合

(2) 本人及び連帯保証人の身分、住所その他重大な事項に異動のあった場合

(奨学金の貸与)

第11条 奨学金は、毎月貸与する。ただし、特別の事情がある場合は、数箇月合せて、貸与することができる。

第12条 奨学生に特別な事情が生じた場合は、委員会の協議を経て変更することができる。

(奨学金の休止及び廃止)

第13条 奨学生が委員会において次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、奨学金の貸与を休止し、又は廃止する。

(1) 疾病、傷い等のため成業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は操行に欠陥が生じたとき。

(3) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 休学したとき又は転学が適当でないとき。

(5) 家庭が市外に転住したとき。

(6) その他奨学生として適当でないと認めたとき。

(奨学金の返還)

第14条 奨学金は、卒業の月の1年後から10年以内の期間に月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。

2 前項の返還金は、その金額又は一部を一時に返還することができる。

3 連帯保証人は、返還が終わるまでその責めを負うものとする。

第15条 奨学生が退学し、若しくは奨学金を辞退し、又は廃止されたときは、その月の6月後から前条の規定に準じて奨学金を返還しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、別段の返還方法を指示することができる。

(借用証書)

第16条 奨学生は、卒業前に連帯保証人2人連署として、奨学金借用証書(別記様式第5号による。)及び奨学金返還計画書(別記様式第6号による。)を提出しなければならない。

2 奨学生が卒業前に退学し、又は奨学金を辞退し、若しくは廃止された場合は、前項の規定に準じて奨学金借用証書を提出しなければならない。

第17条 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に本人及び連帯保証人の身分、住所、職業その他重要な事項に異動のあった場合には、直ちに届け出なければならない。

(返還免除及び延期)

第18条 疾病その他特別の事由のために奨学金の返還が困難な者には、願出により委員会の協議を経て、返還金の全部又は一部を免除し、又は返還期間を延ばすことができる。

(延滞利息)

第19条 正常と認められる事由がなく奨学金の返還を遅延したときは、年7.3パーセントの延滞利子を徴収する。

(死亡の届出)

第20条 奨学生又は奨学生であった者が、奨学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は直ちに届け出なければならない。この場合、奨学金の返還については、第18条の規定を準用する。ただし、この場合は連帯保証人又は遺族から事情を具して願い出なければならない。

(委任)

第21条 この条例の実施について必要な事項は、市長の承認を得て教育委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 昭和34年室戸市告示第2号による旧室戸岬長・室戸町・吉良川町各奨学資金貸与条例は、廃止する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第26号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の室戸市奨学資金貸与条例の規定によってした奨学資金の貸与その他の行為は、改正後の室戸市奨学資金貸与条例の規定によってしたものとみなす。

(平成元年条例第19号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の室戸市奨学資金貸与条例の規定によってした奨学資金の貸与その他の行為は、改正後の室戸市奨学資金貸与条例の規定によってしたものとみなす。

(平成6年条例第15号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の各委員会、協議会及び審議会(以下「委員会等」という。)の委員であった者は、この条例の規定による委員とみなす。

3 前項に規定する委員会等の委員の任期は、その者が委員会等の委員に委嘱された日から起算して2年とする。ただし、第4条及び第8条の委員会等の委員については、委嘱された日から起算して1年とする。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年3月1日から適用する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(室戸市奨学資金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)

3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の室戸市奨学資金貸与条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の室戸市奨学資金貸与条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

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室戸市奨学資金貸与条例

昭和34年8月10日 条例第49号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和34年8月10日 条例第49号
昭和42年3月24日 条例第18号
昭和42年7月15日 条例第25号
昭和47年12月21日 条例第26号
昭和55年3月28日 条例第6号
昭和57年3月29日 条例第5号
昭和60年3月27日 条例第12号
平成元年3月28日 条例第19号
平成6年3月31日 条例第15号
平成11年10月7日 条例第20号
平成13年7月2日 条例第18号
平成15年3月25日 条例第15号
平成22年3月26日 条例第6号
平成27年3月20日 条例第10号
令和3年3月23日 条例第7号
令和3年7月1日 条例第19号